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リハビリテーション総合計画評価料の算定方法
リハビリテーション総合計画評価料の算定について、解釈本には「リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを行った場合に、患者1人につき1月に1回を限度として算定する。」と書いてありますが、計画書を作った時点で算定できるのでしょうか?事務長は、計画書を作った作成料として算定できる。と言うので、リハビリ開始前で300点を算定したのですが。リハビリを開始する前でも算定できますか?それとも、リハビリを開始して実施した日にしか算定できないのでしょうか?
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リハビリテーション総合計画評価料: 注 心大血管疾患リハビリテーション料(I)、脳血管疾患等リハビリテーション料(I)、脳血管疾患等リハビリテーション料(II)、運動器リハビリテーション料(I)又は呼吸器リハビリテーション料(I)に係る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届出を行った保険医療機関において、医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の多職種が共同してリハビリテーション計画を策定し、当該計画に基づき心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを行った場合に、患者1人につき1月に1回を限度として算定する。 (1)リハビリテーション総合計画評価料は、定期的な医師の診察及び運動機能検査又は作業能力検査等の結果に基づき医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福士等の多職種が共同してリハビリテーション総合実施計画を作成し、これに基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について共同して評価を行った場合に算定する。 (2)医師及びその他の従事者は、共同してリハビリテーション総合実施計画書(別紙様式23又は、別紙様式23の2若しくはこれに準じた様式)を作成し、その内容を患者に説明の上交付するとともに、その写しを診療録に添付する。 →「算定すべきリハビリテーションを行った場合に・・・」とありますので、 リハビリを開始しないと算定できないと思います。 http://h20.xn--68jxd3bza.net/2008/05/7_01.html
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