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通所リハビリテーション、4~6時間算定について

通所リハビリテーションを営んでいます。 患者から週1回遠足に連れて行ってほしい と要望があり。(10名)ほど リハビリテーションということで 提携しているリハビリ施設に連れて行く計画をしています。 実際問題、別施設でリハビリとして算定は可能なんでしょうか?? 別施設に行くまでの交通代として1人500円の自費 としてお金の徴収も考えてるんですが・・ 送迎加算もとり交通費もとなると問題はありますか?? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kiyoha
  • ベストアンサー率66% (2/3)
回答No.2

結論から言いますと、各県で指導が異なるということです。 リハビリ施設に行く必要があれば、ケアプランに掲げればOKの県もあるようですが、反対にプランに掲げても10人が10人必要ありはおかしいという県もあります。また食事のことを細かく聞き弁当だと適温に該当しないとか、行きたくない人には通常の通所リハビリを提供しなければならない等細かい指導をする県もあります。 交通費は、別施設に行ってリハビリが介護保険対象になると請求はできないと思いますが、対象外ならば行事費の実費負担としてご利用者に請求できると思います。(金額が適切ならば) いずれにしても、県の介護保険課の判断となるはずです。問い合わせをお願いします。

その他の回答 (2)

  • ho4165
  • ベストアンサー率30% (9/30)
回答No.3

送迎加算は利用者が貴方の施設を利用するための介護給付費です。他のリハビリ施設に連れて行く行為は病院の通院と同じ行為となります。利用者の同意さえあれば交通費の実費請求には問題はないと思います。

回答No.1

リハビリ加算についてですが屋外における応用訓練として捉えることができるので加算は可能だと思います。 しかし送迎金額の請求は二重請求になるので不可ではないでしょうか?

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