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医療費控除の対象となる居宅サービス等の詳細

いつも参考にさせていただいております。 国税庁のホームページに、 「No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価」  http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1127.htm がありますが、これの注意書きの部分に、 「2 交通費のうち、通所リハビリテーションや短期入所療養介護を受けるため、介護老人保健施設や指定介護療養型医療施設へ通う際に支払う費用で、通常必要なものは医療費控除の対象となります。」 と記載があります。 ここで言っている「交通費」というのは、介護給付対象の送迎加算に対する自己負担も含まれるのでしょうか? であれば、わざわざ「通所リハビリテーション」「短期入所療養介護」とうたっていることから、 「通所介護」「短期入所生活介護」の送迎加算に対する自己負担は医療費控除の対象とはならない、 ということでしょうか? それか、ここでいう「交通費」は、送迎加算ではなく、遠方のため全額自己負担している分、と考えてよいのでしょうか? ご指導よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.2

>介護保険サービスで、通所介護や訪問介護も、同月に医療系介護サービス(訪問看護など)を使用している場合、医療費控除の対象になります。 そのケースは医療費控除の対象になるというだけで、それ自体が医療だということではありません。たとえば予防接種はそれ単独では医療費控除の対象になりませんが、入院治療の一環として行われた場合には医療費控除の対象になります。もっと端的に言えば、通院のための交通費も医療費控除の対象になりますが、交通輸送が医療なわけではありません。ご指摘のケースは要するに医療となる介護と医療でない介護が一緒に行われた場合、それは医療の一環として行われたとみなすということでしょう。(実際、私は税務署からそのようなニュアンスの説明を受けています。) >「通所リハビリテーション」や「短期入所療養介護」とわざわざうたっているから、「短期入所生活介護」などでは対象とならないのか、 それ以外にどう読むんでしょう。リハビリや療養や看護を伴わない単独の生活介護は医療費控除の対象にはならないのですから、当然その交通費も対象になるわけがありません。 こういうことを検討する場合、介護以前に、まず医療費控除の対象になるものがどういうものとされているのかを確認することをお勧めします。医療費控除に関する書籍はたくさん出ており、それを読むと、法律の条文だけでは到底読み切れないような話がたくさん載っています(当局の判断や通達、著者の個人的意見も含めて)。それを踏まえたうえで、介護という医療と福祉の混在した新しい制度がそれにどのように当てはめられているのかを順を追って確認しないと、介護の適用範囲と医療費控除の適用範囲のずれによって混乱をきたすだけだと思います。

OK_Akiko
質問者

お礼

自己解決しました。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/010131/02/10.htm こちらの下記記述より、 ---------- 交通費については、通所介護又は短期入所生活介護の居宅サービス費に係る自己負担額(介護保険給付の対象となるものに係る自己負担額に限る。)が医療費控除の対象となる場合で、かつ、通常必要なものに限り、医療費控除の対象となる ---------- という記述から、短期入所生活介護サービスの一環である送迎の一割負担分が医療費控除の対象になる、ということが分かりました。 税務署に確認もいたしました。 (あくまでも、「医療系の介護サービスを利用した月」に該当になります。介護事業に関係している方であれば、まず先にたどりつく医療費控除の条件だと思います。)

OK_Akiko
質問者

補足

-9L9-様、再度のご回答ありがとうございます。 すみません、私の書き方が悪かったのですね。 「通所介護」「短期入所生活介護」は、「通所リハビリテーション」や「短期入所療養介護」などの医療系サービスと併用した場合に医療費控除対象となる、ということは把握しております。 その上で、「短期入所生活介護」が医療費控除となった場合で、 ------- 2 交通費のうち、通所リハビリテーションや短期入所療養介護を受けるため、介護老人保健施設や指定介護療養型医療施設へ通う際に支払う費用で、通常必要なものは医療費控除の対象となります。 ------- という記述を見つけ、この場合の「交通費」に、短期入所生活介護の介護給付である送迎加算分も含まれるかどうか、という質問でした。 「交通費」と言われた場合、バスや電車(公共の交通機関)、タクシー代のことを指すのか、 短期入所生活介護サービスの一環である送迎の一割負担分も含むのか、 それが知りたかったのです。 質問文にも ---------- ここで言っている「交通費」というのは、介護給付対象の送迎加算に対する自己負担も含まれるのでしょうか? であれば、わざわざ「通所リハビリテーション」「短期入所療養介護」とうたっていることから、 「通所介護」「短期入所生活介護」の送迎加算に対する自己負担は医療費控除の対象とはならない、 ということでしょうか? ---------- と書かせていただいたのですが… 医療費控除そのものについては初心者なため、ホームページや確定申告の資料も調べましたが、探しきれませんでした。 -9L9-様は医療費控除に大変お詳しく、いろんな事例が頭に入っているとお見受けします。 きっと、介護サービスの事例にもお詳しいと思います。 バスなどの交通機関ではない「介護給付対象の送迎加算」の一割負担分が、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1127.htm の注意書きの「交通費」に該当するのか、について、お教えください。 よろしくお願いいたします。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

まず、医療費控除というのは医療の費用が対象になります。介護保険法のサービスのうち、医療に該当するものは、看護、療養、リハビリであり、生活介護や通所介護などは医療ではないという位置付けであるようです。 交通費は医療のために必要なものに限り医療費控除の対象になるのですから、医療ではない通所介護や生活介護の交通費は、当然医療費控除の対象ではありません。また、医療のための交通費であれば、通常必要な範囲である限り医療費控除の対象であるわけですから、送迎加算に限らず、必要な自己負担分は対象になるはずです。

OK_Akiko
質問者

補足

-9L9-様、ご回答ありがとうございます。 「医療費控除というのは医療の費用が対象」で「…通所介護などは医療ではない」とご回答いただきましたが、 介護保険サービスで、通所介護や訪問介護も、同月に医療系介護サービス(訪問看護など)を使用している場合、医療費控除の対象になります。 これは、質問文にあるリンク先にも 「上記の居宅サービスと併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となるもの」 と記載されていることです。 送迎加算については、介護給付対象のため、本人負担額が発生します。 ですので、 「2 交通費のうち、通所リハビリテーションや短期入所療養介護を受けるため、介護老人保健施設や指定介護療養型医療施設へ通う際に支払う費用で、通常必要なものは医療費控除の対象となります。」 という注意書きで、「通所リハビリテーション」や「短期入所療養介護」とわざわざうたっているから、「短期入所生活介護」などでは対象とならないのか、 それとも、ここで言っている「交通費」は送迎加算の分ではなく遠方のための全額自己負担分のことだけを言っているのか、わからなかったため、質問させていtだきました。

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