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特別管理産業廃棄物保管事業者の管理責任者の選任について

hima-827の回答

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  • hima-827
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回答No.5

補足有難う御座います。 最初から、補足を書いて頂ければ、話が早かったです。 ずばり、必要です。参考URLは、東京都の例ですが、他でも、法律は、一緒ですから、同じです。 詳しくは、最寄の機関で。(保健所等) 結局、あなた(会社)は、排出事業者です。 御存知のように、これは、新たに出来た法律なので、他の廃棄物とは、少し違います。 他の廃棄物は、速やかに、収集運搬&処分業者に渡り、処分しなければなりませんが、PCBの場合、処分方法が確立されていないので、処分先が基本的にありません。 でも、行政としては、保管を把握する必要がありますし、勝手に、いろんな倉庫に分散されては、困るのです。 ですから、他の特管物と同じように、事業所内に、廃棄物がある場合は、同じように、収集運搬業者に渡すまで、資格者の元、厳重に管理する義務があるのです。 ですから、ほとんどの場合、該当する資格者がいない場合は、講習すれば、資格取得出来ますので、ある程度のポストの方が講習を受けている場合が多いです。

参考URL:
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sanpai/pcb-hp/sekinin/sekinin.htm
mirojiro
質問者

お礼

よく分かりました。結局「生ずる」には「保管する」も含まれるということですね。ありがとうございました。

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