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特別管理産業廃棄物保管事業者の管理責任者の選任について
特別管理産業廃棄物を保管する事業者は、特別管理産業廃棄物管理責任者を選任しなければならないのでしょうか。また、選任した場合は、その届出をしなければならないのでしょうか。 もしそうだとしたら、それぞれどの法律の何条に規定されているのでしょうか。
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補足有難う御座います。 最初から、補足を書いて頂ければ、話が早かったです。 ずばり、必要です。参考URLは、東京都の例ですが、他でも、法律は、一緒ですから、同じです。 詳しくは、最寄の機関で。(保健所等) 結局、あなた(会社)は、排出事業者です。 御存知のように、これは、新たに出来た法律なので、他の廃棄物とは、少し違います。 他の廃棄物は、速やかに、収集運搬&処分業者に渡り、処分しなければなりませんが、PCBの場合、処分方法が確立されていないので、処分先が基本的にありません。 でも、行政としては、保管を把握する必要がありますし、勝手に、いろんな倉庫に分散されては、困るのです。 ですから、他の特管物と同じように、事業所内に、廃棄物がある場合は、同じように、収集運搬業者に渡すまで、資格者の元、厳重に管理する義務があるのです。 ですから、ほとんどの場合、該当する資格者がいない場合は、講習すれば、資格取得出来ますので、ある程度のポストの方が講習を受けている場合が多いです。
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#1の追加です。 参考urlをご覧ください。
- hima-827
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アドバイスの前に >特別管理産業廃棄物管理責任者 とは、排出事業者側の事を言うと思われます。 業者側の場合は、何と言うのか手元に資料が無いので、不明です。 あと、あなたは、業者なのでしょうか? 御存知かと思われますが、廃棄物は、 (1)排出事業者ー(2)収集運搬業者ー(3)処分業者の流れです。 (1)の場合は、私や、#1の方が書いた通りですが、(2)、(3)は、保健所等で、割と大変な許可証を申請して、発行してもらわなければ、なりません。 あなたの文ですと、どこからか、集めて来た特管物を保管だけする仕事をしているのでしょうか? 保管のみの許可は、取れるのですかね? 私は、聞いた事がありません。
補足
ご回答ありがとうございます。まずご質問にお答えしますが、私は業者ではなく、製造業の者です。 質問の趣旨を申しますと、当社で昔々に使用していたPCB機器を保管しておりますので、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の規定により、保管の届出が必要となります。 で、その届出様式の中に管理責任者の名前を書く欄があるので、保管する場合も管理責任者を選任しなければならないのかどうか疑問に思った次第です。
- hima-827
- ベストアンサー率24% (1087/4414)
それは、資格がいります。 資格を取得して、届けるものです。 通常は、講習を受講すれば、OKです。 あと、例えば、医療機関(感染性医療廃棄物=特別管理産業廃棄物)の場合、医師などは、そのまま、管理者の資格があるようです。
補足
ご回答ありがとうございます。ただ、聞きたいのは資格がいるかいらないかとか、資格を取る方法とかではなく、保管する事業者は選任が必要かどうか、必要な場合は何法の何条に規定されてるのかということです。
廃棄物処理法第12条の2第6項により、特別管理産業廃棄物を生ずる事業所を設置している事業者は、当該事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を設置して、届け出る必要があるようです。 参考urlをご覧ください。
補足
ご回答ありがとうございます。でも私が聞きたいのは特管産廃を生ずる事業所を設置している事業者のことではなく、特管産廃を保管する事業者についてです。
お礼
よく分かりました。結局「生ずる」には「保管する」も含まれるということですね。ありがとうございました。