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産業廃棄物管理票について
産業廃棄物管理票(以下マニフェスト)のことですが、排出事業者には交付責任があり、受託者には返送の義務があることは産廃法にありますが、交付義務者(排出事業者)がマニフェストを交付しないで廃棄物を受けてしまった場合は、受託者が法に触れる条文はどれですか?施行規則等で扱っているのでしょうか。委託契約を結んでいる場合と、結んでいない場合によっても異なりますか。委託契約書ではマニフェストの交付のない場合、不備、虚偽の場合は受託の一時停止と、是正要求ができるとありますが、マニェストなしで受けたほうが事務管理が楽になるかと思いまして。排出事業者のことは考えていない質問ですね!
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受託者の罰則を主に考えておられるようですが、まずは現実的な解釈をば。 少し整理して考えてみましょうか。 1.マニュフェストが無い場合、その産廃の移動 をどのようにして「法律にかなった状態で」 記録するか。 2.自分が中間処分業者であるばあい、マニュフ ェストなしに処分してくれる最終処分業者を どうやって見つけるか? 3.自分が最終処分業者であった場合、マニュフ ェストなしに、「技術基準に従って処分した」 と言うことを「法律にかなった状態で」記録 するか? 4.これらの状態を知った委託者が、引き続き 自社を使ってくれるのか? 5.監督官庁からの指導が入った場合にどう対応 するのか? 6.この様な状況下で、処分業者としての免許 更新が可能か? とまぁ、6つになりますね。 □ 1については問答無用に方法がありません。 「無い」管理表に対して「記載」することは出来ませんし、マニュフェストは「排出者が発行」するんですから、中間業者等が記載すること自体も「虚位の記載」に当たります。 また、帳簿不備は30条違反になりますね。 次に、2について。 自分で処分できない場合は最終処分業者に委託する事が必要ですが、最終処分業者は、マニュフェストなしに処分したりしますと、良くて(相当厳しい)指導、悪くすると「一発免許取消」ですから、まともなところは受託してくれないでしょう。 そして、この段階で違法行為が発生した場合、それは「知っていながら、もしくは”マニュフェスト”というそれらの違法行為を防止する仕組みを積極的に使用しなかった(使用しないように積極的だった)中間処分業者と、最終処分業者が一体の行為」として30条が、もしくは「中間処分業者が実質の排出者と見なされる」として29条が適用されるかもしれませんね。 (ケースバイケースでしょう。) 3については、報告の聴取等が行われますが、これを拒んだりした場合には罰則が来ますし、帳簿なしも罰せられます。(どちらも30条) 4について。 これは、使ってくれないでしょう。 現行法の趣旨として「産廃の適法処分は、排出者自らが確認しなさい」というのがあり、これを違反することは自殺行為ですから。 5について。 指導の中には「撤去等」も含まれますが、これが出たときに費用負担・撤去後の保管(技術基準に従った保管)が出来るでしょうか? また、このような指導が出る場合、多くは「免許取消」が同時に来ますから、自らが永遠に保管することも不可能です。(有価物ではなく、既に産廃として判断されていますから、産廃の”違法保管”になりますね。) 6について。 まぁ、即時免許取消は出るでしょう。 これに対抗するなら、やはり「免許取消の違法性」をもって裁判で争うことになりますが、認められるかどうか.....。 □ ってことで、帳簿段階でまずはアウトでしょう。 仮に、いろいろな解釈でも指導(※)はかいくぐれないでしょうしね。 ※:言うなら、これは「葵の印籠」みたいなもの です。 乱用はされませんが、出たときは 従わざるを得ず、従わない事で来る罰則への 異議申し立ては裁判しかないですが、勝てる 可能性は極々少ないでしょう。 (指導は、非常に考えて出されますから。) □ >それなら条文に交付を受けないで運搬・処分を受託 >してはならないと書くべきなのではないのでしょう >か? そうですね。 そういう風に書いたら解りやすいかもしれませんが、私は立法者では無いので何とも出来ません。 (^^; ただし、法律ってのは趣旨から理解して条文を読めば結構理解しやすい物ですし、特に廃掃法は趣旨が明確で、大きくひねった解釈をする必要もなく、解説書もたくさん出ています。(私のような者でも解説できるんですから、推して知るべしかな?) また、都道府県の衛生課等に行けば、懇切丁寧に説明・助言してくれますから、「法律を守ろう」という意志が有れば、これは楽な法律じゃないですかね? □ 蛇足ですが....。 法律の趣旨も少し説明しておきましょう。 (少し長くなりますが....。) 廃掃法なんですが、生まれた当初は「廃棄物処理に関する技術基準の指定、もしくは、安全な技術基準(方法)に基づいた観念論」に近い側面を持っていました。 ところが、これですと「正しく守った場合の安全性」は確保出来るんですが、なんとか法律を逃れて処理しようとする処理業者を根絶できなかったんですね。 これを反省した結果、現在の法律は 1.悪質な処分業者が絶えないのは、彼らを使う 排出者が存在するから。 だから、排出の 根っこである排出者に対しても積極的に法律 規制を行おう。 2.産業廃棄物の移動に関して、後日でも違法行為 の発見を容易にすると共に、”適切に処理され ていることを確認すつために”各段階毎に詳細 な流れを記録するシステムにしよう。 3.記録の保管・報告と、各段階の業者に対する 許可(業の許可当)をもって、「排出から最 終処分に至るまで、技術基準に従った安全な 処理が可能な」仕組みとしよう。 となってきました。 ということは、「産廃がキチンと処分されているかは、排出者(排出元)自身が確認しなさいよ。 そうでないと、あなた(排出者)自身が法律で罰せられますよ。」という、『排出者責任の明示』を行っているわけです。 つまりそれまでの法律は、各ステップで違法行為が遭った場合、それを「直接行った者だけが」処分されていたんですが(※)、現在の法律では「排出から最終処分までを(分断しない)一つの行為として考えて、そのどこかで違法行為が有った場合、その違法行為を排出者が自ら申告しなければ、「排出者も罰せられる」って事ですね。 ※:例えば、産廃が不法投棄されたら、従前なら 不法投棄した業者だけが罰せられていたん ですけど、今後は「そういう処分が行われた ことを知っていた」排出者も罰せられると。
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- sein13_2
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すみません。誤解を招いてはいけないので、補足を。ご存じかと思いますが、平成9年からでしたっけ。B票とC票が2枚にわかれて、6枚になっていることを。 http://www.hiroshima-cdas.or.jp/fukuyama/recycle/jigyousho/jigyousho_2.htmこんなページもありますし、収集・運搬業者も罰されることになるようですね。
補足
ありがとうございました。
- sein13_2
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行政指導をきつく受ける場合もあります。 私がかつて建築設計、工事管理の公務員をしていた時も、マニフェストについて厳しく管理していました。詳細についてはkenchinさんのおっしゃるとおりです。 ついでに、マニフェストの書き方についても、手書きを要求していました。4枚綴りのカーボン写しについて、同じ筆跡か後で追跡できるようにという配慮までしてたので、印刷しないでくださいと。 行政相手の仕事であれば、次から指名停止等、まともな業者として扱ってもらえないと思います。
補足
ありがとうございました。
- kenchin
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まず基本から。 >マニェストなしで受けたほうが この時点で法令違反となります。 □ 次に条文関係の概要です。 まず、マニュフェストの発行については、第十二条の三に「中間処理業者を含む排出者、運搬者、処分者については、マニュフェストを運行しなくてはならない」ということと、具体的な運用方法が規定されています。 次に、第十三条で「第十二条を遵守しない事業者に対して、都道府県は勧告を行うことが出来る」とあります。 □ 次に罰則関係の概要です。 第二十五条で「次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」とあり、今回の事例はまず、第二十五条の四で規定する「第十二条第三項又は第十二条の二第三項の規定に違反して、産業廃棄物の処理を他人に委託した者」に該当します。 また、第二十六条では「次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」とあり、今回の事例では、第二十六条の一で規定する「一 第七条第十項、第十二条第四項、第十二条の二第四項、第十四条第十項又は第十四条の四第十項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の処理を他人に委託した者」にも該当します。 さらに、第二十九条および第三十条あたりで、受託者のマニュフェスト運行怠慢についての罰則が規定されています。 □ 現在の流れですと、マニュフェストを運行せずに処分しようとしたなら、遅くて一年、速ければ半年以内に立ち入り検査が来ます。 この場合、検査は相当厳しい物になり、マニュフェスト運行状態の不適切さ加減、例えば、ほとんどの事例で不交付なら悪質と判断されて、即摘発or良くて指導and操業停止が来るでしょう。 また、第三者でも解るような「不作為のミス」であった場合なら、これは担当者の最良で口頭注意くらいで収まる可能性はありますが、それでも、以後の運用実態は適時報告するように改善命令が出るでしょうね。 結論として、ご質問の内容は止めた方が宜しいでしょう。
補足
御礼が遅くなって申し訳ありません。詳しいご説明ありがとうございました。 ただ、法律に疎いものですからまだよく納得できていません。 廃棄物処理法第12条の三に(排出者は廃棄物管理票を交付しなければならない。)とあるのはわかるのですが、受託者は(前項の規定により交付された管理票に・・・・回付しなければならない)とあります、交付されなかった場合は回付しようがないと思うのですが、無い物も回付しないと法律に触れるのでしょうか? それなら条文に交付を受けないで運搬・処分を受託してはならないと書くべきなのではないのでしょうか? 法律的な解釈は回付しないということで違反になるのでしょうか? ご説明をお願いします。 法律家から見たら屁理屈かもしれませんが・・・・
お礼
詳しいご説明ありがとうございました。大変勉強になりました。事前の情報提供が不足しており、お答えに窮したかと思いますが、実は産廃の中間処理の会社に勤務しておりまして、あまりにマニフェストなしで持ち込む人が多いものですから、受託したほうも罰せられるのかと思い条文を見たのですがよくわからなかったため質問を投稿しました。中間処理業者としても排出者にマニフェスト交付を厳格に実施するよう指導したほうがいいですね。