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マニフェスト(産業廃棄物管理票)の発行主体

当社は旧ネットワークシステムの撤去と新システムの構築をとあるベンダーAにまとめて委託しようとおもってます。旧システムを構成する機器は廃棄処分してもらおうとおもってますが、この処分はAが産業廃棄物処理業者Bに委託してくれる予定です。この委託にあたって発行しなければならないマニフェスト(産業廃棄物管理票)はAがBに交付してくれるそうなのですが、当社自身はそのような伝票は交付する必要はないのでしょうか。

みんなの回答

  • MEGANESAL
  • ベストアンサー率58% (7/12)
回答No.3

マニュフェストは排出事業者が発行します。新システムを組まれるときに、旧システムは、誰が占有者かによってかわってきます。一般には、工事(電気工事業)として契約しているのなら、Aが元請で排出事業者でかまいません。Aがいわゆる建設業の電気工事業でなければ、御社が新システムの構築の条件として旧システムを下取りさせたという解釈でいいのではないでしょうか。この場合は、やはりAがマニュフェストを発行します。下取りでお金がもらえるかどうかは別にして、A業者ときちんと契約で条件を明確にしておかれればいいでしょう。何もしないで、違法に御社の旧システムが捨てられ、マークなどから御社ものだとわかり、Aがいなくなったときには、御社のゴミと判断されかねません。

honey39
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました

回答No.2

旧システムの所有権が何処にあるかで変わってくると思います。旧システムを下取りして貰っていれば所有権はAにありますから、AがBに委託すればよいですが、単に便宜上Aが処分を引き受けているだけなら、 貴社が排出業者となります。 1円でも良いですから下取りして貰った方が楽です。

honey39
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

それ 法律違反ですよ  産業廃棄物は法律により元請が廃棄物処理業者Bに委託をしないと行けません  委託契約書も元請と廃棄物処理業者Bと契約になります  お金も直接 元請→廃棄物処理業者Bとなる    したがってマニフェスト(産業廃棄物管理票)はAがBに交付して委託処理が終われば必要な事を記載して元受に返却されます

honey39
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました

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