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産業廃棄物の事業系ごみに該当する事業者の定義

 廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物に分類されますが、産業廃棄物とは一般家庭から出るごみ以外の事業系のごみとなっております。その事業系ごみというのは漁業協同組合等が事業を行う上で発生したごみももちろんはいっていると思うのですが。この事業者の定義について明確な基準がないようで、はっきりしません。このことについて、お詳しい方がいらっしゃいましたら、ご指南ください。また、このことが掲載されている文献、ホームページなどがあれば、どうかお教えください。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.5

産業廃棄物や産業廃棄物処理や運搬って今、問題になっていますよねえ pcb 処理を適正にする為にも廃棄物 処理しっかりやってもらいたですね。 産業 廃棄物 マニフェスト期待です

参考URL:
http://www.ecopolice.co.uk/
  • tamago2
  • ベストアンサー率27% (3/11)
回答No.4

 確かに法律は法律としてありますが、諸般の事情によりお住まいの区域の処理業者が対応できない場合があり、所轄の行政の判断により判断が異なる場合もあります。  今の廃掃法にはグレーゾーンがまだまだありますので、迷われたら行政に直接聞かれた方が良いと思います。また、その場合、回答された方の名前を必ず聞いておいて下さい。また何かあった場合にその人にたずねるようにした方が良いと思いますし、後で言った言わないの場合にも役に立つと思います。

  • nijin_31
  • ベストアンサー率75% (3/4)
回答No.3

「廃掃法」第2条4の一に、「事業活動に伴つて生じた廃棄物…」となってます。 ですから、事業者すべてが対象となります。 下記HPに、廃棄物関連の法令が載っています。

参考URL:
http://www.nippo.co.jp/re_law/relaw7.htm
noname#24736
noname#24736
回答No.2

「廃棄物の処理および清掃に関する法律」により、廃棄物を、家庭などから排出される「一般廃棄物」と、事業所から排出される「産業廃棄物」に区分していて、産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生した廃棄物をいいますが、19種類の廃棄物が指定されていて、それ以外は「一般廃棄物」になります。 詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.city.kobe.jp/cityoffice/24/sanpai/san01.html
  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 下記URLを、参照してください。一般家庭以外を、事業系ごみと定義しているようです。

参考URL:
http://www.city.akita.akita.jp/city/ev/rc/jigyoukei01.htm

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