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会社から廃棄されるペットボトル容器は産業廃棄物か?
毎年、事業所では、夏場の熱中症対策の一環として、全職場に PETボトルのポカリスエット、OS-1を配備して、従業員が 業務中に熱中症にならないように予防活動をしております。 そして、従業員が多量の発汗したときに飲んだPETボトル空容器 の廃棄方法について意見が対立しています。従業員が個人消費 したものだから、事業系一般廃棄物に該当するという見解と会社が 用意したポカリスエット飲料水の容器は、会社の業務中における従業員の熱中症予防対策活動という事業活動に伴って生ずるものだから 廃プラスチック類(産業廃棄物)に該当するという見解があります。 そこで、質問いたします。 会社が熱中症対策で用意した飲料用ペットボトル容器を廃棄する場合、産業廃棄物に該当しますか?
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- chie65536(@chie65535)
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産業廃棄物か、事業系一般廃棄物か、の区分は「廃棄物処理法で規定された20種類の廃棄物に該当するかどうか?」で決まります。 空きペットボトルは「客に提供する為に消費した容器」なら「産業廃棄物」になりますが、従業員の個人消費で排出された場合は「事業系一般廃棄物」になります。 なお、以下の物品が「産廃」になります。 ・燃えがら ・汚泥 ・廃油 ・廃酸 ・廃アルカリ ・廃プラスチック(従業員が個人消費した容器は除く) ・ゴムくず ・金属くず(従業員が個人消費した容器は除く) ・ガラス、コンクリ、陶磁器くず(従業員が個人消費したガラス瓶は除く) ・鉱さい ・がれき類 ・ばいじん ・産廃を処分するために処理したもの ・紙くず(新聞、雑誌、段ボール等を除く) ・木くず(一部の業種のみ) ・繊維くず(一部の業種のみ) ・生ごみ(飲食店、スーパー、ホテル等を除く) ・動植物性固形物(飲食店、スーパー、ホテル等を除く) ・動物のふん尿(ペットショップ等を除く) ・動物の死体(ペットショップ等を除く) 経緯がどうあれ「従業員が消費した物の容器」であれば、事業系一般廃棄物になります(誰が買ったか、誰が用意したかは無関係)
- hiro_1116
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こちらを参照すれば、事業系一般廃棄物の区分になっていますが、できれば資源回収業者に出してリサイクルしたいところですね。 https://www.city.isesaki.lg.jp/material/files/group/28/kubunrei.pdf