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産業廃棄物としての廃油、廃溶剤
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)における廃油、廃溶剤とはどの範囲まで該当するのでしょうか? 一般的な親油性の有機化合物製品の場合は、廃油(潤滑油など)や廃溶剤に含まれると考えてよいのでしょうか? また、中性の無機物は産業廃棄物には区分されないのでしょうか? 産業廃棄物とされている、廃油や廃溶剤、廃酸、廃アルカリや法律で指定される有害物質などを除く化学製品(ってどんなのでしょうか?)は(事業系)一般廃棄物として処分しなくてはいけないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
>一般的な親油性の有機化合物製品 廃プラスチック類に該当すると思います。 >中性の無機物 物によるかと思いますが、基本的には事業活動によって生じたものであれば産廃。 事業系一般廃棄物って、家庭ごみと同じようなレベルのものでしょう。 下記が分かりやすいので、参照してみてください。 http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sanpai/guide/s-1.htm
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noname#160321
回答No.1
>法律で指定される有害物質などを除く化学製品(ってどんなのでしょうか? 使われなかったシリカゲル/アルミナ、乾燥用に使ったシリカゲルで水以外の化合物を吸着していないもの、冷却用に使った食塩、重しに使った鉛のかたまり、台座に使ったブロックなど直接化学物質に触れることの無かった物質群です。
質問者
お礼
ありがとうございます。 シリカゲルヤアルミナのような中性無機物は一般廃棄物となるのでしょうか? また、廃油とも廃溶剤ともいえないような有機物質は一般廃棄物となりますか?
お礼
やはり中性の無機物は産業廃棄物に含まれるという法律の条文などがみあたりません。どうなんでしょうか?やはり事業系一般廃棄物も、家庭ごみ的なごみと考えてよいのでしょうか?そんなこと明確に書いてないし。 あと、廃油にも廃溶剤にも廃プラスチック(高分子)にも当てはまらない有機物質もあるんじゃないかと思うんですけど(思いつかないですが)。