災害廃棄物は一般廃棄物?あるいは産業廃棄物ですか?

このQ&Aのポイント
  • 東日本大震災の災害廃棄物は地方自治体の市町村が処理を行い、一般廃棄物として処理される理由を教えてください。
  • 大震災で排出されたアスベストについて、市町村が一般廃棄物として処理をしたのかについて教えてください。
  • 大震災でアスベストが産業廃棄物にならない理由と、市町村が処理をしなければならないアスベストの取扱いについて教えてください。
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災害廃棄物は一般廃棄物?あるいは産業廃棄物ですか?

いつもお世話になっています。 次に二点について教えてください。 (1)東日本大震災の災害廃棄物はすべて一般廃棄物として地方自治体の市町村が処理を行うとお聞きしました。 なぜ処理を行うのは国ではなく、地元の市町村がそれも産業廃棄物としてではなく、 一般廃棄物として処理を行わなければならないのでしょうか? その理由を教えていただけませんか? (2)大震災では古い建物も被災しました。仮置き場にアスベストを含む建材も多く排出されたことと思います。 このアスベストも市町村は一般廃棄物として処理をしたのでしょうか? 産業廃棄物扱いにはならないのでしょうか? 市町村が処理をしなければならないアスベストについてその取扱いを教えてください。 大震災の現場に何度も足を運んだ人間のひとりです。 お分かりになられる方、教えていただけないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kapybara
  • ベストアンサー率100% (3/3)
回答No.3

1. お気持ちはよくわかりますが、質問者さんのように、産業廃棄物=「何か危険なもの」と思われるのはよくあることです。 普段ならそういう漠然とした定義でも良いかもしれませんが。 これらの用語は、排出者責任(=誰が処理するか)を明確にするためだけの区分です。 「産業廃棄物」には厳密な定義があり、それ以外は全て「一般廃棄物」だからです。 廃掃法に定められているとおり、 産業廃棄物とは、 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物」および「輸入された廃棄物」 です ついでながら、そもそも「廃棄物」とは、 ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。) です 2. 当然、ご心配のようなことが起きますので、災害廃棄物については、予め以下のようなことが定められています。 廃棄物処理としてではなく、大気汚染防止や健康被害防止の観点で定められています。 (大気汚染防止法に規定する特定粉じん排出等作業に相当) 廃石綿が混入した災害廃棄物について http://www.env.go.jp/jishin/saigai_ishiwata.pdf 災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル(平成19年8月) http://www.env.go.jp/air/asbestos/indexa.html 繰り返しになりますが、(放射線関係を除く)廃棄物とは、あくまで廃掃法で誰がどう処理するかを決めるだけのこと、と考えて下さい。 そのため、災害時には、役に立たないので、大気汚染防止(健康被害防止)の面で、いろいろと決められている、と言うことです。

jonho1950
質問者

お礼

御回答を頂き感謝いたします。 参考文献まで御呈示していただき ありがとうございました。 廃掃法について勉強してみます。

その他の回答 (2)

  • ryuzin
  • ベストアンサー率45% (252/557)
回答No.2

(1) A:被災地(もしくは現地)で一応の処理、すなわち選別を行っているからです。産業廃棄物のままだと処理出来る物の選別を行わなくてはなりません。それを被災地もしくは仮置き場等で分別を行っているので一般廃棄物扱いになっているのです。 一応受け入れ先でも一定の基準を設けており、分別されきってない廃棄物がないかどうかも検査しており、受け入れていない物が混じっていた場合には被災地に送り返されると同時に公表もしたりはしています。 後、処理を行うのは国ではないのは国が施設を直接管理運営しているのではなく、各地方自治体の市町村がその使用権利等を持っているからで、そこに住む住人達が反対したら基本使う事が出来ないからというのも一つの理由の様ですが、詳しい事までは自分は分りません。 (2) A:(1)でも言及しましたが被災地で一応分別は行っており、基本的には被災地での処理が行われる定めにはなっています。仮に各市町村が処理する場合は事前に何処で処理するかとか受け入れ先がその表明をする手はずにはなっている筈です。但し、量が量ですので分別をすり抜けて各地の処理施設に来てしまう例が既に報告されていたりしています。この場合は受け入れた市町村が定めた各基準値以下であればそのまま市町村の定めた処理方法で処理するか、送り返すかの2択になっている様です(あくまでも暫定。

jonho1950
質問者

お礼

初心者の拙い質問に対しまして、 懇切丁寧な御回答を頂き、 感謝いたします。 ありがとうございました。

回答No.1

(1)(2) 廃棄物処理は国の業務ではないから。   産業廃棄物とすれば処理を行うのは自治体ではなく、排出者の責任で廃棄物処理事業者が行う事になり事実上処理不能となる。

jonho1950
質問者

お礼

早速の御回答ありがとうございます。 処理困難廃棄物を一般廃棄物の範疇で処理を 行うことは難しいのではないでしょうか・・・

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