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廃棄物処理

初めて質問させていただきます。 医療機関から出る感染性廃棄物についてなんですが特別管理産業廃棄物と特別管理一般廃棄物の違いがいまいちよく分かりません。 血液のついたものは感染性廃棄物として特別管理産業廃棄物に分類すると記憶しているのですが一般廃棄物として処理してもいいのでしょうか?

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noname#191060
noname#191060
回答No.1

血液に限らず、注射器と針、カテーテル、点滴(輸血を含む)の袋、消毒のガーゼ、新生児のオムツに至る病院からのすべての産業廃棄物は感染性廃棄物として処理しなければいけません。 病棟によってはお弁当の空き容器までも特別管理産業廃棄物として扱うところもあります。

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