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産業廃棄物?一般廃棄物?
職場のごみの処理の仕方で教えてください。 職場で蛍光管や壊れた椅子、いらないスチールの机、ガラスや缶などを混合廃棄物の扱いでマニフェストを交付して産業廃棄物として出しています。 ただ、産業廃棄物の定義を調べると事業活動に伴って生じた廃棄物のうち燃え殻、汚泥、廃プラスチック、ごむくず、ガラスくず等とあります。 うちの職場は接客業なのですが接客の部屋で使った机(廃プラスチック?)とか暖炉で使った炭の燃え殻とかも事業活動に伴って生じた廃棄物ということで産業廃棄物という扱いでいいのでしょうか?工場等の製造業ではないので「事業活動に伴う~」解釈が難しくて。蛍光管は水銀が入っているため有害なので産業廃棄物で処理したほうがいいのかな…と思うのですが。 よろしくお願いいたします。
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丁寧に説明しますと書ききれません(余計にわけが解らなくなります)ので、質問者様の疑問についてお答えしてみます。 >職場のごみの処理の仕方で教えてください。 職場の内容と規模によって振り分けられます。大規模なら事業系産業廃棄物、小規模なら事業系の一般廃棄物、もう少し小規模なら、一般廃棄物、家庭ごみも一般廃棄物。 >職場で蛍光管や壊れた椅子、いらないスチールの机、ガラスや缶などを混合廃棄物の扱いでマニフェストを交付して産業廃棄物として出しています。 大変いい事だと思います。マニフェストはとても良い事だと思いますが、マニフェストはごみが誰が出した物で誰が運んで何処で処理したかが解る為の物で適性に処分するための流れでは編ません。 無くさなければいけないのが混合廃棄物(混載)ですけれど実際にはとても難しいでしょう。大量に出るのなら分別処理も可能でしょうが、分別のコストが・・・。 細かく分別すれば、スチール机は天板と鉄部分プラスチック、また指定の大きさに細かく切って出せば()地方自治体によって大きさや分別の方法が違いますが無料で引き取って貰える場合が多いです。 >ただ、産業廃棄物の定義を調べると事業活動に伴って生じた廃棄物のうち燃え殻、汚泥、廃プラスチック、ごむくず、ガラスくず等とあります。 本来の意味は、 『燃え殻、』・・焼却処分場(産業廃棄物焼却処分場・一般廃棄物焼却処分場)から出た焼却灰 『汚泥』工場から出た汚水を処理した残渣、下水処理場で汚水処理した残渣、簡単に言うと汚れ水を凝縮した物? 『廃プラスチック』殆どの物がこう呼ばれたいます、簡単に言うと石油化学精製品類、 『ごむくず』生ゴム、輪ゴムや手術用のゴム手袋ぐらいで、そのほかの家庭で洗い物にをする時にはめるゴム手袋やタイヤ、ゴム風船などは石油化学精製品なので『廃プラスチック』・・・・・などなど・・・。 >うちの職場は接客業なのですが接客の部屋で使った机(廃プラスチック?)とか暖炉で使った炭の燃え殻とかも事業活動に伴って生じた廃棄物ということで産業廃棄物という扱いでいいのでしょうか?工場等の製造業ではないので「事業活動に伴う~」解釈が難しくて。 実際に産業廃棄物処理業の処分課程の資格を持っていても解釈が難しいので。行政自体も解釈出来ていないので・・・。 事業所のある市町村役場の廃棄物処理課か廃棄物対策課などで確認してください。各市町村によって対応(対処)が全く違いますので。 >蛍光管は水銀が入っているため有害なので産業廃棄物で処理したほうがいいのかな…と思うのですが。 その解釈はいいのですが、混合廃棄物として出すと一旦破砕され磁器分別などに掛けられますので全てのごみが水銀に汚染される結果になりますので、やめて頂いた方がいいと思います。もし産業廃棄物処理業者に出されるのなら分別して管理型廃棄物として出してください。 つい最近までは、ごみの処分は『燃やす』『埋める』の殆どがこの二つの方法でした。今はリサイクルなどが盛んになってきていますが、実情は8割以上が『燃やす』『埋める』なのです・・・残念です。 質問者様の質問の回答になっていないですね。、参考に成らないと思いますが・・・。
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- IXY333
- ベストアンサー率32% (13/40)
単純に、事業所から出るゴミは、すべて産業廃棄物です。 ですから、例えば、生ゴミ。 飲食店から出る生ゴミも、家庭から出る生ゴミは、基本的に同じ物ですが、飲食店(事業所)から出る生ゴミは、産業廃棄物です。 ですから、基本は、質問者様の事業所から出るゴミは、品目に関わらず、すべて産業廃棄物です。 でも、自治体により、量が少ないと、回収してくれたり、有料で回収してくれたりします。 ですから、管轄の市役所の窓口で、確認される事をお勧めします。
お礼
回答ありがとうございます。 管轄の市町村役場で確認してみました。そしたら通常の家庭で出すゴミと同じ内容なら一般廃棄物の扱いでよいとのことでした。他の市町村では事業所が出すもえないゴミは全て産業廃棄物ってところもあったり、解釈がいろいろですね。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>工場等の製造業ではないので「事業活動に伴う~」解釈が難しくて… そういう解釈は、自治体によって違います。 たとえば私のところでは、小規模の事業所で、かつ少量なら、届け出ることによって、家庭ゴミと一緒に無料で回収してくれます。 大量にある場合は、有料になり、処理場まで持ち込みにはなりますが、引き取ってはくれます。 ちなみに分別は、 蛍光管→特殊ゴミ 壊れた椅子→燃やせないゴミ スチールの机→燃やせないゴミ (一辺が1m以上は持込) 机(廃プラスチック→燃やせないゴミ (一辺が1m以上は持込) ガラス→燃やせないゴミ 缶→空き缶 炭の燃え殻→燃やせるゴミ となっています。 いずれにしても、よそでこうだから自分のところも同じだとは決して言えません。 お住まいの市町村役場でお尋ねください。
お礼
回答ありがとうございます。 小規模の事業所…ですか。どの程度を小規模というのでしょうね。 とりあえず、市町村役場で尋ねるという方法をとりたいと思います。ありがとうございました!
お礼
専門家からのご意見ありがとうございます。とても参考になりました。 事業系の産廃であるかそうでないかは事業の規模によって変わってくるなんて初めて知りました。 燃え殻、廃プラスチック、汚泥、ゴムくずの定義もはっきりしなかったのですがすごく納得です。燃え殻、汚泥なんかは紙くずとかと同じで特定の事業活動によって出るゴミという位置づけなんでしょうか。 市町村役場で確認してみます。ありがとうございました。