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ごみ収集での不明瞭化?

三重のとある田舎の市に在住。 人口8万人強ほどの山の中の市です。 住民投票により、市町村合併に反対し近隣の合併には応じず単独で 財政を賄おうとしています。 近年清掃工場が新設されること、ごみの分別がまだまだきちんとされていないこと、不燃物最終処分場の埋め立て余年があり、次の候補地がないことなどでごみの有料化が決まり、この4月から家庭ごみにおいても有料化になります。 それは昨今の環境問題を考えても、不可欠なことだとは思うのですがここでひとつおかしいことが浮上。 事業系ごみについてですが、一般廃棄物の運搬収集業の許可は、市が出すように法令で決まっています。 今この市には11ほどの個人業者がいます。 ところが市が許可をしている業者は12社。残りの1社はなんと、11社の協同組合です。 それで新たに一般廃棄物を収集してもらおうとすると、12社での自由契約ではなく11社が徒党を組んで作っている収集協同組合の規定に従って金銭面や引取りの状態などを約定しなくてはならないとのこと、業者より連絡がありました。 これって、12社市が許可を出している意味があるのでしょうか? しかもその業者も、11社の業者のひとつなので、直接取引きの旨、こちらの要望を示すと、それは勘弁して欲しいとの回答。 明らかにこれは価格協定を行っているものと考えるしかありません。 市もこういう実態がわかっているようですが放置です。 皆さんどう思われますか?

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  • booboox
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回答No.1

行政監察局、または、公正取引委員会に、契約前の契約書や説明パンフレットなどを持ち込み、告発します。なお、運搬を個人で行った場合、自治体の事業ごみの廃棄料金(収集、運搬料金は無料)なら、自分で持ち込みます。

wolf2007-2
質問者

補足

市には公正取引委員会にいいますよ、と話をしています。 けれど一人くらいの言葉では、暖簾に肘打ちです。 情けない話です。

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  • booboox
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回答No.7

これは分類上から厳密に言えば、産業廃棄物ですよね。 20品目に含まれるのですから。 けれども実際は一般廃棄物の分類とされています。 名古屋市においてもこのような現状ですが・・・・>>>>> ごみの種類による区分のみで、判断しても、結論は、出ません。業務用の品物でも、個人消費しますし、個人用の品物でも、事業に使われることは、当然あります。ですから、名古屋市は、いわゆる20品目を、排出者別に、事業用と家庭用にさらに、2分していて、いわゆる袋は、分かれています。ただし、処分する側(行政等)から言えば、家庭からの空き缶も事業者からの空き缶も、同じルートで、処分されます。で、結論のルートが同じなら、区別しなくても良いとなれば、いわゆる産業廃棄物も、市民税と言う税金で、処分しなさいとなってしまい、排出者責任主義が崩れます。 具体的に言えば、1階が喫茶店、2階が住居とする場合、1階で出たごみは、事業用ですから、市の回収パッカードは、持って行きません。2Fのは、家庭ごみですから、持っていきます。1階の分は、市の指定業者から市民が選んで、税金ではなく有料で、個別に処分(処分料+運賃)してもらうと言うことです。ホームページやネット検索だけでは、真実は、見えてこないでしょう。ごみ問題は、日本のごみが、上海南部、ベトナムなどに、輸出されているように、世界規模の複雑な問題です。質問者が、理想に機軸を置いて、現実を評価するか、現実に機軸を置いて、理想に向かうかは、自由ですが、何か、同じものさしで、一環して、見ないと、見えてこないと思われますが、如何でしょうか? もともと、8万人規模で、きれいに全部を処理完結するのは、かなり難しいので、小牧市、岩倉市、2市合同の例を、上げてみましたが。。

wolf2007-2
質問者

お礼

何度もお付き合いいただいてありがとうございました。 どんどんなんか、別の方向(当方がお伺いしたい方向とは違う方向)に進んでいらっしゃるようで、ちょっと申し訳ありませんがこの辺で締め切らせてもらいます。 >日本のごみが、上海南部、ベトナムなどに、輸出されているように、世界規模の複雑な問題です。質問者が、理想に機軸を置いて、現実を評価するか、現実に機軸を置いて、理想に向かうかは、自由ですが、何か、同じものさしで、一環して、見ないと、見えてこないと思われますが、如何でしょうか? これはお互い様の言い分となります。 一般人さんの参考意見でありながら、このような幅の広い、また奥の深い意見はありがたいですが、度を過ぎると温度差を感じて困惑しています。 少なくともあなた様以外の方、また他の箇所でも同様の問いかけをしてみたのですが、やはりあなた様がおっしゃるような方向には話は発展せず、同意また反論様々な叱咤激励は頂きましたが、最終的に合意形成が取れている状態ではありました。 と言うことで、失礼いたします。

  • booboox
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回答No.6

法令最優先でのお考えではなく、実施状況を最優先の上お考え頂き、回答をいただければありがたいです。 その上であくまでも、お宅様が属している自治体の考え方が、事業系のごみ=産業廃棄物 と言う自治体があるのであれば、非常に興味があります。>>>>> 基本的に、名古屋市は、上記のスタンスです。よって、零細店舗、事業所、喫茶店などすべて、収集時は、事業系ごみとして、取り扱います。処分時は、中間処理業者が、家庭用ごみとして、振り分けられた限度いっぱい、産業廃棄物を、一般家庭ごみとして流し、オーバー分は、産業廃棄物の扱いで流していると想像されます。(家庭ごみの処分料金の方が安いから)確かに、収集時のマニフェストは、厳密ではないですが、中間処理業者から最終処分業者への流れは、一応マニフェスト管理されていると思われます。よって、愛知県から、規制の緩い県外の自治体へ、ごみが、流出している実態は、あるのだと思います。 http://www.icee.gr.jp/sisetudb/prev.php?id=558 小牧岩倉衛生組合環境センター処分場 は、一応、簡単な排水のモニターは、しています。重金属は、していません。 しかし、三重県にみられる最終処分場よりは、管理されているかもしれません。 この内部の権利状況は、ブローカー業の世界の話ですので、正直、本当のことは、不明ですが、一応、最近は、まじめに、運用していると思われます。愛知県警の不法投棄の摘発も、かなり、厳しいですから。。。 厳しい愛知県で、処理するより、他県へ運送するって感じでしょうね。 フェロシルト問題でも、三重県の摘発が非常に少なく、愛知県が非常に多いのは、それだけ、廃棄物への市民感情が、厳しいのだと思われます。 両地域を個々、具体的には、検証していないので、あくまで、個人的主観ですが。。

wolf2007-2
質問者

補足

http://www.city.nagoya.jp/jigyou/gomi/gomi/jigyogomi/dasikata/ 名古屋市役所のHPより、行き着いたページです。 事業系ごみの出し方 とあり、 資源の分け方・出し方 資源(古紙、空きびん、空き缶、ペットボトル、発泡スチロール、スプレー缶類)は、ごみとして収集しません。品目別に分けてリサイクルしてください。 具体的な排出方法や、分別する品目等の詳細については、回収する業者に確認してください。 ※資源化に必要な適正費用の負担をお願いします。 古紙の出し方 空きびんの出し方 空き缶の出し方 ペットボトルの出し方 発泡スチロールの出し方 スプレー缶類の出し方 とあります。 古紙のなかには 段ボール、OA用紙(コピー用紙・コンピュータ用紙など)、機密書類(保存期間終了文書・人事記録・帳簿・顧客データなどプライバシー保護の観点から廃棄時に注意を要するもの)等 雑古紙(紙製手提げ袋・メモ用紙・ハガキ・封筒・名刺・包装紙・菓子箱・ノーカーボン紙など) これは分類上から厳密に言えば、産業廃棄物ですよね。 20品目に含まれるのですから。 けれども実際は一般廃棄物の分類とされています。 名古屋市においてもこのような現状ですが・・・・

  • booboox
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回答No.5

理解が間違っていたら済みません。問題は、清掃工場という、事業系一般廃棄物、つまり、三重県で言う産業廃棄物、を、焼却処分?かシュレッダー処理か、良く解りませんが、中間処理する件について、持ち込み重量に関わらず、年間定額で、徴収されるのが、納得行きませんと言う理解でよろしいのでしょうか? まず、混乱が起きているのが、当該市町村独自の慣用語で、質問をされているのを、http://www.381kyoka.jp/01.htmを参考に、廃棄物処理法に基づいて、質問していただきたいということです。廃棄物処理法では、清掃工場なるものは、存在しませんので、これが、法令上、何に当たるのか、また、問題の12社のお持ちの資格が処理委託契約書により、市外の第3者によって終結していると、はっきり言って、その市外の第3者業者の言い値で、最終処理してもらうことになります。どうも、最終処分場と市が言っているのは、過去の基準は満たしていても、現在の厳しい最終処分場の規格は、通って居ないと推測しています。その場合、通称、最終処分場は、現行法では、中間処理施設になるとおもわれます。事業系一般廃棄物と称しているのは、法令上は、産業廃棄物になるのではなかろうかと、おもわれます。この辺を認可権者の三重県で、正確に把握して、再度、ご質問ください。当該市で、慣用的に使われている文言で、質問されても、他市町村の私たちは、法令用語と理解してますので、いつまで経っても、内容が不明です。電話で結構ですので、三重県に電話して、我が市の清掃工場とは、どこの認定で、何をどういう処分するところなのかを法令用語で、お尋ねくださいませ。多分、私の推測ですが、清掃工場は、中間処理施設だと思っているのです。

wolf2007-2
質問者

補足

何度もすみません。 現在のこの市の施設は、最終処分場=埋立場 また、厳密に言えば全てがこの産業廃棄物の表1の20項目になるのですが自治体によっては、この辺りを家庭系ごみと同様の分別にて処分をしているところはたくさんありますよ。 だから現状は、このものについては当自治体においては産業廃棄物ではなく、一般廃棄物として処理。 したがってマニフェストの発行はありません。 ちなみにそちらの自治体はどちらなのでしょうか? 大抵の自治体はそこまで厳密ではなく、事業系のごみも家庭系のごみと同様、分別の上一般廃棄物として処理されているケースは結構多いように見受けられますけれども・・・。 法令最優先でのお考えではなく、実施状況を最優先の上お考え頂き、回答をいただければありがたいです。 その上であくまでも、お宅様が属している自治体の考え方が、事業系のごみ=産業廃棄物 と言う自治体があるのであれば、非常に興味があります。 ある一定の規模以上の廃棄物を発生させる企業については、企業ごとに処理計画を提出するようになっているようなので、そういう企業であれば、全て産業廃棄物扱いになるかと思いますが、中小企業においては、自治体によって異なりますが、全てが産業廃棄物によって処理をしなければいけない現状ではないように思われます。

  • booboox
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回答No.4

回答をするには、質問者からの情報が、不足してます。まず、当該市町村は、一般廃棄物最終処分場の管理型処分場を持っているのですね。 また、当該市を管轄する三重県は、当該市の近郊に産業廃棄物最終処分場を、持っておられるのですね。もし、その仮定なら、そのような、どんぶり勘定の料金設定は、あり得ないです。マニフェスト制度と言って、産廃は、きちんとコントロールされているからです。可燃ごみも、焼却灰と言う、燃やした残滓が残りますから、これらは、産廃ですし、 一般廃棄物か産業廃棄物かは、排出者名でしか、区分、不能です。質問者の場合、事業系廃棄物に当たりますから、本来は、三重県が、指定し、管理監督できる産業廃棄物最終処分場が、民間か、三重県か、市町村の運営で、当該廃棄物の処理施設がきちんと必要と思われますが、管理型最終処分場は、1市町村の手に負える金額では、到底できません。やはり、30万人から50万人くらいの市民税の予算が無いと無理です。 多分、当該市は、中間処理施設までしか、管理できてなく、最終処分場の権利者への搬入権利金もしくは搬入負担金の捻出に、苦労しているのだと思われます。三重県で、実際の許認可状況を、調べれば、解るのではないでしょうか?マニフェストなしの投棄は、もちろん違法行為です。これは、市民の生活ごみを、市が収集しても、それを、処分場に持ち込む段階で、マニフェストが必ず必要です。マニフェストがあれば、処分料金が、トンいくら、運搬料金がいくらと、重さで、明確になってしまいます。当該市は、三重県に、マニフェスト伝票の写しを提出していると思われます。この辺が、詳しく解らないと、回答しにくいです。 ちなみに、愛知県名古屋市は、岐阜県多治見市で、最終処分していますし。。。管理型処分場って、あまり無いのですよね。調整池が、必要ですし、24時間監視の水質検査システムも必要なんで、本当の最終処分場ですと、管理棟と言うビルが、横に立ってますね。 これら、補足していただき、最終は、三重県の判断ですから、市町村単独では、解決できないと思われます。

wolf2007-2
質問者

補足

記載が不明瞭で申し訳ありません。 最初の文中にも記載はしておりますが、明瞭でなかったので追記で質問があったことだろうと考えます。 田舎の市(当方が問題にしている市)について。 産業廃棄物の最終処分場は市内にあります。(残余年数数年あり) しかしその次の産業廃棄物最終処分場の候補地無、またこれ以上最終処分場を作らないと現市長が名言。(最終処分場を市内に作らないのか、市外には作るのか等は不明) 一般廃棄物の清掃工場あり。 近年近隣住民との契約でその清掃工場の使用が中止となるため、隣接市の山奥に清掃工場を新設中。 市内の事業系産業廃棄物=最終処分場にて処理 市内の事業系一般廃棄物=清掃工場にて処理 いずれも自治体の持ち物です。 廃棄物の種類は、事業系の一般廃棄物についての質問です。 今回12社の許可業者と言うのは、自治体が許可した一般廃棄物の収集運搬許可業者。 そのうちの11社までは通常の許可業者。(パッカー車等も各事業所保有) ところが後の一社は○○一般廃棄物処理協同組合(組合員は、上記の11社) この協同組合は、一般廃棄物の収集運搬業者であり、しかも一般廃棄物の収集運搬委託業者(法律第6条の2第2項)となっている。 この協同組合自体は、営業員はいるがパッカー車の保有はない。 産業廃棄物についての質問ではありません したがってマニフェスト(現在当方は電子マニフェストですが)の発行はいたしません。 一般廃棄物の処理計画は、各自治体によって定められ、また処理料も各自治体によって差があることと思います。  

  • booboox
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回答No.3

トータルで考えると、8万人しか居ないところに、1社で、分別収集が可能で、最終処分場の権利まで持つ業者が、12社は、多すぎですね。実態は、1社独占でも、かなりコスト的に、厳しいと思われます。30万人から50万人居ないと、ゴミの処分は、無理でしょう。 ただ、市外、県外の業者に、市が委託する勇気があれば可能でしょうが。。市内の業者から委託先を決めるとなると、やむを得ない部分も、あるのでしょうね。

wolf2007-2
質問者

補足

業者は収集運搬許可業者で、最終処分は自治体の施設。 あくまでもその12社は、中間業者です。 11社は個々に大小関わらず、パッカー車両等ももちろん保有していますが、協同組合は契約した内容を新たにその11社に委託して作業をさせるだけの組合です。 しかも信じられないですが、協同組合には独自に営業が専任でいるのです。パッカー車両1台も保有していないのに。 先に記載したように、古くからのお付き合いの排出者は、11社個々とお取引契約しているところもあります。 このような場合協同組合は霞を食っている企業と言っても過言ではないのでは?と思います。(過激な発言ですみません) はっきりいって協同組合と契約しなくてはならないと言うのは、2重契約をさせられていると言うことであり、それを認めている自治体においては排出業者の立場で物事を考えては居らず、自治体と業者間の空気のとおりをよくするために作った協同組合という名の2重契約に、無理やり契約させられているような気がしてならないのですが・・・・

回答No.2

>今この市には11ほどの個人業者がいます。  個人業者との事ですが、どれくらいの規模なんでしょうか?  要するに、家族営業の個人事業者では営業活動を行うのも非効率なので、固まって事業組合を作って、仕事の受け入れ、営業を事業組合が親会社となって行って、各個人事業者が下請けをしているようなものだと思います。下請けとなる個人事業者も仕事をするから市は許可を与えているけど、組合からまわされてきた仕事をこなすだけ、という形なのではないでしょうか?  この形式、田舎だと普通かもしれません。廃棄物事業の事はよくわかりませんが、農協の場合は個々の農家の直接取引きを間接的に禁じてきたなんて事はよくありそうなので(URLも参考にして下さい)。  田舎社会で共存する為にはこんな方法も致し方なかったものと思いますが、それにしても暴利をむさぼっている、市が適切に監督していない(上記のような理由から独占的体質を認める代わりに価格についてあれこれ言うなどの監督をしているか否か)、体制が古臭すぎると感じた場合には告発もいいと思います。今後は廃棄物処理にも外資が入ってきて、田舎だからという理由も通らなくなると考えられるので。 

参考URL:
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/07.april/07041804.pdf
wolf2007-2
質問者

補足

色んな考え等もあると思いますが、例えばある自治体の場合 ●収集・運搬・処分手数料 1キログラム 50円 (内20円が許可業者が市に支払う処分手数料の額) ご自分で直接市の処理施設に事業系ごみを持ち込む場合に、市にお支払いいただく処分手数料 ●市処理施設での処分手数料 1キログラム 20円 (又は1立方メートル 4,000円) となっています。 これなら明確でわかりやすいのですが、 我が市においては 1キログラム6円(2008/10より12円)でありながら、収集運搬組合の最低価格は月8400円(税込み)但しそれは回数でなく、月8400円は決まっており収集の有無に関わらず月8400円ですから年間100800円の支払いは確定。 当方の場合一月100Kgほどの排出量でも、我が市においては、本来7200円の処理料に対して、業者に対する支払いが100800円。ということは業者に93600円の年間支払い料が必要なのです。それってどうよ?という感じです。 11社の各業者は以前から取引のある排出者については、個々にて契約しているところもあるらしい。これも矛盾しているでしょう。 しかし、近年の契約は全て協同組合を通しての契約となると明言される。それを個別で契約希望すると「立場を理解して欲しい・・・」と泣きつかれた折には、その方の人柄の良さに、厳しい言葉を発することすら出来ない状態なのです。

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