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安全管理者の選任について
常時、従業員数が50人未満の事業場の場合、安全管理者の選任義務はないと思いますが、 社内規程で敢えて安全管理者を選任した場合、労基への届出は必要なく、 その後、50人以上となった場合に届出するという理解で正しいでしょうか?
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1から49人までは安全管理者は必要ないです、なお専任と言っても、安全管理者の国家資格を持っている人だけです。 同時に第一、二種衛生管理者も専任して届け出が必要です第一、二種衛生管理者も国家資格です。 http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/a-kanri.html