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土地の税金について
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ある地方自治体の徴税吏員です。 50坪(約165m2)ということなので、古屋が家屋要件を満たしていれば、 50坪全部に「(小規模)住宅用地の特例」が適用されています。 この特例は、1戸につき(家が建っている)土地の課税標準額(土地の価格のうち課税される部分)が200m2まで6分の1に減額されます。 50坪の土地だけに限れば、更地にすると課税標準額が6倍になり、固定資産税も6倍になってしまいます。 納税通知書をご覧になって、6倍(←その土地だけですよ)を許容できるのであれば、 火事でお隣まで延焼してしまうとか、庭木が…とかでご近所に迷惑をかけないよう解体してはどうでしょうか? その土地が調整区域内であれば、(貸す気は無くても)貸駐車場の看板でも立てておけば、次年度から固定資産税が安くなるかもしれません。 役所の職員が現地調査に来たときに、現況地目を宅地より安い「宅地介在雑種地」へ変えてくれるかもしれませんから。
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- misawajp
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建物が建っていれば(小規模宅地)固定資産税が1/2~1/6に減免されます 更地の場合には減免されません ただし 建物が建っていると、そのことで被害が発生すれば損害賠償は必須です (比較的簡単に入れるような状態で、建物に勝手に入って転落等で怪我をした場合等)
お礼
早速のアドバイス有難う御座いました。 家人と相談して、どの様にするか 検討いたします。又 解らない事が 在りましたら宜しくお願い致します。
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