• ベストアンサー

土地にかかる税金

税金について詳しい方よろしくお願い致します。 現在、第三者のかたがお住みになられている土地を購入致しましたが、住まわれている方の引っ越しが早まり12月28日引き渡しの日程が繰り上がり11月中旬となりました。私としましては早いこと更地として基礎を年内に作ろうと考えたのですが年内に更地にすると税金が高くなりますと不動産屋さんに言われました。私としては今の取り壊す家をそのままにして置く理由が無いのですが、本当に税金が高くなるのでしょうか?ちなみに土地の契約はすでに済んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

みなさんの回答にあるとおり、固定資産税の賦課期日である1月1日に住宅があるのとないのとでは、土地の税額に天と地ほどの差が生じます。取り壊し時期を少し我慢するだけでかなりの節税になりますので、不動産屋さんの言われることが正解です。 わかりやすく説明したQ&Aがありましたので、参考にしてください。 http://www.vill.takizawa.iwate.jp/section/sisanzei/sisan09002.htm なおQ&Aの最後の方の「立替えに伴う住宅地の更地化は、一年間は据え置かれる事になっている」というのは、同じ所有者の方が建て替える場合のことなので、売買で購入した土地は該当しないということを、付け加えておきます。

その他の回答 (3)

noname#19073
noname#19073
回答No.3

2の方ご回答の通りに、固定資産税(及び都市計画税)というのは住宅用地に対して一定の特例があります。 固定資産税の場合は200m2以下の部分に対して土地の評価額の約6分の1、200m2を超える部分は約3分の1が課税標準額となります。都市計画税の方は同じく3分の1、3分の2とする特例です。 簡単に言ってしまえば土地面積が200m2以内の「住宅用地」あれば土地についての税額が6分の1となるわけです。 更地にした場合にはこの適用が無くなりますので税額が上がるというお話かと思います。 そして基本的には1月1日現在の所有者に対して課されますので、その時期を待ってから解体した方が良いのではないか、というお話かと思います。 課税された後に解体をしても、1月1日現在での課税台帳にある所有者又は状況によって支払う決まりなので、後から追徴されることはありません。その間、翌年の1月1日までに家が出来てしまえばまた、「住宅用地」となりますので。

honeyguard
質問者

お礼

かみ砕いた御説明誠にありがとうございました。

noname#14267
noname#14267
回答No.2

購入する土地の面積が解りませんので・・ その住宅が建っている土地の面積が200m2までは課税標準(税金の算定額)×1/6=土地の税金 という住宅用地特例が地方税法349条の3の2に定められています。 「更地すると税金が高くなる」というのは、この特例が無くなるためであり、家屋の税額が特例が無くなった土地の税額より安いためではないでしょうか、詳細はその土地ある市町村の資産税課に尋ねると教えてもらえます。

honeyguard
質問者

お礼

素人なものでありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

固定資産税は、毎年 1月 1日付で所有している者に 1年分が課せられます。 12/28 引渡予定で契約したものを、1ヶ月ほど繰り上げるなら、その 1か月分の固定資産税を、前所有者が欲しいと言っているのでしょう。 土地の売買では、固定資産税を月割りで、前所有者に支払うことは、よくあることです。 あなたが役所に直に払う固定資産税は、来年までありませんので、年末でも11月でも変わりません。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう