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土地の売買に関する税金について

家を買うために、今住んでいる所とは別の土地を800万円で最近売りました。今住んでいる土地の隣の土地の購入を考えており、新たに家を建てる予定です。 不動産屋さんによると、年内中に隣の土地を買うと(推定1000万円)、最近売却した土地の税金(利益の20%:140万円)を払わなくて良いそうです。 これは本当なのでしょうか?初めて聞いたことなので正直半信半疑です。 どなたかご教授頂きたくお願いします。

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  • 8783219
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回答No.4

不動産の譲渡所得は分離課税です。 他の所得とは分離して申告、課税されます。 居住用でないものは特例の対象にはなりませんので、不動産屋が言う「税金を払わなくてよい」ということはありませんので、あせって今年中に、とは考える必要がない、と言うことです。ただし、その土地が本当に気に入ってるのであれば税金がどうの、ではなく早く決断する必要はあるかも知れませんが。 また、譲渡所得税は売った年の1月1日で5年を超えるか超えないかで税率が変わりますのでご注意下さい。 繰り返しますが、不動産を売って利益が出た場合の税金は他の所得とは切り離す「分離課税」ですのでお間違えない様にしてください。 参考までに国税庁のURLを記載しておきますので、確認してください。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/jouto.htm
moamoamoo
質問者

お礼

分離課税なんですね、知りませんでした。 不動産屋さんの言うことも信用できませんね。 いい勉強になりました。 本当に助かりました、本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#21592
noname#21592
回答No.3

今年買おうが来年買おうが、関係ないというのは、間違いです。税は、所得税、短期、長期譲渡所得税、取得税(県税)など、多用で、それぞれ〆日が決まっています。売却して収入にした(現金)は所得税の申告をしないといけません。それが、12月31日が、〆日ですので、同年の他の収入と合算しての確定申告ですので、トータル所得の少ない年度に現金にした方が、累進課税ですから安いです。土地は、あらゆる税金がかかってきますし、その土地に建物の費用の根抵当権をつけるとかいろいろあるので、惑わされず、きちんと、税務署や県税事務所の所得税担当、譲渡税担当、県税担当など、縦割りで、他の部署のことは教えてくれないので、じぶんで総合的に決めましょう。節税方法はいくらでもありますよ。脱税ではありません。 何をやっても変わらないとは、何もしなかった人の意見です。新しい土地も共有名義にするとか、いろいろ、やりかたはいくらでもあり、質問者が詳しい説明がないのに、同じですなんて、いいきれませんよ。

moamoamoo
質問者

お礼

私の場合はどうやら、いろいろ考えると分離課税のようです。節税の方法はいくらでもあるんですね。 無知なので、頑張っていろいろと調べてから購入したいと思います。 本当にありがとうございました。

  • 8783219
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回答No.2

買換えの特例にはいろいろの条件がありますが、 最低でも「居住用」という条件があります。 ですから、土地のみというのは買換えの特例の 対象にはなりません。所有期間によって税率が 違うという点に注意してください。住民税も含 めて、20%なら5年超10年以下、というこ とになりますが。いずれにしても隣の土地を今 年買おうと、来年買おうと売却益に対する税金 は支払う必要があります。

noname#21592
noname#21592
回答No.1

居住用の土地の取得による特例というのがあり、国税、県税に関係しますので、免税になるように、事前に国税(税務署)県税事務所に聞いておきましょう。 住民票を取得する期限とか、いろいろありますのでね。

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