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土地売買による税金について

私は、土地を50万円で購入しようとしております。 この場合、買い主・売り主に係る税金はいくらになるのでしょうか? 不動産取得税等があると思いますが、すいません教えて下さい。

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回答No.1

まず購入する場合の税金で発生するのは (1)不動産取得税 (2)登録免許税 です (1)不動産取得税 H18年~H24年.3までに取得のもに限ります 不動産評価額×3% となります。ここで言う不動産評価額とは固定資産評価額になりますので 必ず役所の資産税課等で固定資産税評価証明書にて確認してください 居住用の場合は 不動産評価額×1/2×3% と考えて結構です 但し免税点として土地の税額が10万円以内 建物が25万円以内の場合は納税義務がありません ですから質問者様の場合は、固定資産税評価証明を確認しないと確定できませんが 50万円×3%1.5万円<10万円なので、納税義務は発生しない可能性が高いです (2)登録免許税 不動産評価額(固定資産税評価額)×20/1000 但しH18/4/1~H23/3/31までの取引 不動産評価額×10/1000 H23/4/1~H24/3/31までの取引 不動産評価額×13/1000 H24/4/1~H25/3/31までの取引 不動産評価額×15/1000 上記の不動産の取引時点とは契約による日付で、登記の日付とは異なります ※売却した時の税金は不動産譲渡所得税となります 売却金額-諸経費>購入金額の場合に発生します 長期(所有期間が5年以上) (売却価格-購入価格ー諸経費(仲介手数料・測量費・印紙代等))×15% 購入価格が売却価格の5%に満たない場合は5%として計算します 短期(所有期間が5年以下) 税率は30%となります 以上です 詳細は税務署等でお調べください

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