動産売買契約書について(一方的契約ではないのか?)
友人に依頼されて質問させて頂きます。
動産売買契約についてですが、この契約書は、次の2つの契約より成り立っています(同日契約)。
第1動産売買契約
第2動産譲渡担保契約書
主なところを列記します。
第1動産売買契約
1、売買対象物件は、競売で売主が買い受けた動産一式(明細は添付されていません)
2、売買代金は、明記されていますが、数量、品番に相違ある際も、双方売買代金の減額又は増額を請求できない、という文があります。
2、所有権移転は、占有改定により引き渡した。買主は異議なく受領した。所有権は本日(契約日)に売主から買主に移転した。
第2動産譲渡担保契約
1、第1動産売買契約から生じる一切の債務を担保する目的で、買主の有する動産の所有権を売主へ移転した。
2、引き渡しですが、買主は売主へ占有改定により、本日(契約日)引き渡した。
3、所有権の復帰は、第1動産売買契約に定める売買代金を支払った時に、所有権は買主に復帰する。
と、あります。
解釈が難しいのですが、どう解釈するのが妥当なのかアドバイスお願いします。
また現在、支払い期限までに支払いが出来ず、買主から遅延損害金も含め請求されているのと、新たに連帯保証人を付ける事を求められ、出来ない場合は法的措置を取るとのことを言われています。
この際、契約自体を解約することは可能なのか?(商品は入っていないため)
所有権の考え方とすれば、売主、買主どちらにあると解釈できるのか?
そもそも、商品が入っていない状況で、売主は代金の請求が出来るのか?
以上、お教え頂きたいです。よろしくお願い致します。
なんとなく、動産売買契約書なのに、金銭消費貸借契約書のように対応されているように思えます。
売主側には、司法書士がついているため、一方的な契約を結ばされた感じを受けます。
以上、よろしくお願い致します。
お礼
ありがとうございました。