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土地の売却に関する税金について

相続で取得した土地の売却した場合の税金について教えて下さい 相続で取得した土地を1000万円で売却した場合、どのような税金がいくら課税されるのか教えて下さい

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  • kinchan21
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回答No.1

1000万円から取得費と譲渡費用を引いた額について所得税がかかります。 取得費とは、買った金額、相続の場合1000万円の5%だと思います。 譲渡費用とは、仲介手数料、登記費用、測量費、売買契約書の印紙代、などです。 所有期間が5年を超えるかどうかで、税率がちがいます。 5年を超える場合、所得税15%、住民税5%です。 5年以下の場合、所得税30%、住民税9%です。

okada-01
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回答No.2

 譲渡所得税ということになると思いますが、1番の方のおっしゃるとおり、  譲渡収入-取得費-譲渡費用=譲渡所得 という計算をして、一定の税率をかけて計算します。 注意点としては、  取得費・・・相続する前、先代の人が売買などで手に入れた場合で、その金額がわかるときは、その額を取得費とします。  最初に取得した額がわからなければ、譲渡収入の5%ということで概算をします。  譲渡費用・・・1番の方のおっしゃるとおりですが、売却後の登記費用は通常買主の負担になります。特別な契約で売主負担と決められているときだけ、譲渡費用となります。また、相続時の登記費用は、取得費に含めることが出来ますが、5%概算をするときは、含めることができなくなります。  あと、居住用財産の譲渡の際の特例ほかいくつかの特例もあるので、ご確認ください。  相続後未利用、先代は5年以上前から所有していた、取得費もわからない、譲渡費用は30万の仲介手数料のみということになれば、  1000万-50万(収入の5%)-30万=920万円×15%=138万円 の所得税がかかります。また、後日住民税も約46万円増加してきます。あと健康保険料等も上がってくるようです。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/jouto.htm
okada-01
質問者

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