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土地の税金について
叔父さんが土地の事で困っていて、前に質問ささて頂いたのですが、補足で質問させて頂きます。 前回は、 『叔父が20年以上前から家に隣接する土地の税金を払っているのですが、今は駐車場、畑として使っている土地なのですが、いずれ長男が家を建てれるように、と購入した土地でした。 宅地としての税金を納め続けていたのですが、いざ、長男が家を建てようとしたら、その土地は宅地ではないとの事が判明しました。 今まで宅地としての税金を納め続けて来た分を取り戻したり出来ないか? 市役所の無料相談で相談したところ、いろいろ調べて貰った結果、どうにもならないとの事で、調べて作った資料代がさらに、請求される事になりました。(10万以上) せめて、これから宅地でない税金に変えて貰いたくても、それも無理らしく、宅地でなければ売る事も出来ず、この先も宅地としての税金を納め続けるのか? おおまかに話を聞いただけでも、納得いかず、 こちらに相談させて頂きました。』 という、内容でした。 その後、おじさんに詳しく話を聞いてきたので説明させて頂きます。 まず、叔父さんの土地は30年位前に購入したものだと思います。 手書きで分かりにくいかと思いますが、図を載せて説明させて頂きます。 叔父さんの土地は図の赤色の部分です。 10年くらい前まで、土地の一角に竹林(他の人の土地)があり、その奥のおじさんの土地をには畑(家庭菜園程度)そして、6畳ほどの蔵とその隣に8畳くらいの小屋があります。その他のスペースは家族が停める駐車場になってます。今も、そのままの状況です。 すぐ隣には祖父母の家があり、その一角に叔父さん夫婦の家があります。 そっちの名義は祖母になっています。 祖父母の家と、叔父さんの土地の間には一応、道があるそうなのですが、見た目は土でどこまでが叔父さんの土地でどこが道だか分からないような道があります。 10年ほど前に、目の前の竹林が更地になりました。(ここの土地は他の人の土地です) そして、5年ほど前に、ここに家が2件建ちました。 そして、2年前に、従兄弟が叔父さんの土地に家を建てたくて申請したところ、この土地には家が建てられないと言われました。 理由は、5年前に建った家が旗竿地で、叔父さんの土地も旗竿地だから、2重の旗竿地は許可が、降りないとの事でした。 でも、2件の家が建つとき、そうなる説明とかは一切なかったし、家が建てられないのに、宅地として税金を納め続けるのもおかしな事かと思います。 さらに、詳しく話を聞くと、目の前の2件の家を建てる許可を出したのは『都市計画課』で、そこでは、叔父さんの土地にある蔵や小屋は家とはみなさず、勝手に許可したそうです。 ならば、『宅地』をやめて欲しいと言っても、今度は資産税課が、蔵は土台のある建物なので、『宅地』扱いになる。 との事でして。 従兄弟も、別の土地を購入してしまったので、叔父さんも税金ばかりかかるこの土地を手放したいと思っても、現状じゃ売れる事もなく、差し押さえなどしてもらうために税金はわざと滞納してるそうですが、(差し押さえされれば、不服申し立て?ができるから?)市民税課は今回の件を保留扱いしてるそうで、何年滞納しても、何も言われず、どんどん滞納するだけの現状だそうです。 きっと、不足してる情報もあるかと思いますが、なんとか今の現状を切り抜ける方法がありましたら教えて下さい。 よろしくお願いします。 ちなみに、『宅地』の定義も教えて頂けたらありがたいです。
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- titelist1
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再建築できない宅地に宅地並み課税が行なわれている例はたくさんあります。現在では都市計画法や建築基準法を守れなくなった土地です。その土地もそのいずれかになっているのです。役所と押し問答しても仕方がありません。 旗竿地で許可が降りないのであれば、新たに接道を作れば良いのです。祖父母の土地との境界に4m幅の私道をつくることです。旗竿地の接道は2m以上ですが、道路は4m以上です。道路として供出した私道の土地は固定資産税が免除されます。 再建築不可の土地は売れないと言っても、隣接の地主は安ければ買いたいものです。相場の半額ならば話に乗るかもしれませんよ。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8755/19865)
>ひとつ疑問があるのですが、蔵と小屋が古い住宅と同じ扱いになるのであれば、目の前に建った2件の家は1件しか建てられないのでは? 青く塗られている方の家は、旗竿地での建築規制を受けない条件を満たしているのではありませんか? 旗竿地であっても、路地状部分が幅2m以上、(幅員4m以上の)道路に接していれば、建築許可が下ります(添付図の左側「接道義務の場合」を参照) で、一番下の色が塗られて無い方の住宅は、有効宅地部分が道路に接しているので、旗竿地ではありません。 そういう場合、両方とも家を建てられます。 また、最初、青い土地と塗られてない土地が1つ(一筆。登記上、1つの土地)になっていて、青い方の家を建てた後に、土地を分筆して2つにして、後から塗られてない方の家を建てると「青い方が、接道義務を果たしてない状態のまま、家が建っている」と言う状態(青い土地は、接道義務を果たしてないので更地に戻すと建て替えできません)になります(添付図の右側「後から分筆した場合」を参照) なお、旗竿地で新築の建築許可が下りないのは、安全面を考慮しての理由です。消防車が近寄れない、緊急時に避難が困難になるなどの理由で、新築させて貰えないのです。なので、旗竿地には3階建ては建てられないなど、建築許可の条件が厳しいのです。
お礼
本当に、ご親切に回答ありがとうございます。 叔父さんの土地(赤の土地)の道に隣接している部分はしっかり測ってはいませんが、車が余裕で2台並べて停められるので4メートルくらいあるのではないかと思います。 その場合、この叔父さんの土地には家が建てららるって事ですか? おじさんは市役所で無料相談して、いろいろ調べて貰った結果、旗竿地だから無理ですと言われたそうです。 後から出来た家は、元は1つの土地で、2区画として売り出されてました。 始めに青の家、次に塗られていない家が建ちました。 青い色に向かう道は2メートルはあると思います。
- ofuroyoifu
- ベストアンサー率50% (268/534)
前回も回答した者です。 非常に難しい問題ですね。なかなか私たち素人には答えが出ないような気がします。 法務局へ行き、この地番の公図と全部事項証明書をとり(地籍図もあればなお良い)土地家屋調査士か司法書士に相談されたほうがよいでしょう。なにか方法があるかもしれません。 祖父母の家との間にある道路が公道なのか私道なのかでも変わってきそうな気がします。 旗竿地の進入路の幅が4メートルあるか?隣の家の進入路との共有化は出来るのか?などプロなら知識が有るでしょう。 なお、公図などは土地家屋調査士さん等でも取ってくれますが、手数料が掛ります。法務局で係の方に聞くと丁寧に教えてくれます。(1通につき450円~位です)
お礼
何度も回答して頂きありがとうございます。 叔父さんも、いろいろ必死に調べてるみたいで、どこまで調べたか分からないのですが、伝えておきます。 本当に、ありがとうございます。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8755/19865)
>家が建てられないのに、宅地として税金を納め続けるのもおかしな事かと思います。 いいえ。おかしくありません。 小屋と蔵の代りに、古い住宅が建っている場合を考えて下さい。 その場合も「建築不可」なので、更地に戻して建て替えする事は出来ません。 しかし「住宅が建っている」ので、住む事は可能で、土地も「住宅地」なので、当然、住宅地としての固定資産税を払わないといけません。 質問者さんのケースとは「建っている物が違うだけ」で「土地そのものの条件は同じ」ですから、どちらも公平に「同じ基準で、住宅地としての税金を払わないといけない」です。 で、残念ながら「土地の上に住宅が建てられるかどうかは、土地の税金とは、一切関係がない」ですから、新築が不可だろうが何だろうが「税金を公平に払わされる」のです。 質問者さんは、この状況を「不公平」と感じるかも知れませんが、小屋と蔵を撤去して更地にした結果と、古い住宅を撤去して更地にした結果は、どちらも同じですから、上に建ってるモノによって差別・区別する訳にはいきません。そんな事をしたら、それこそ「不公平」です。 何とかするとしたら、祖父母の土地と叔父さんの土地の間にある土地を、幅4m分、私道として整備して、私道として位置指定申請しましょう。 その私道が「幅員4m以上の位置指定道路」になれば、小屋や蔵が建ってる部分の土地が「接道条件」を満たすので、住宅の新築が可能になります。 住宅の新築が可能なら、売ることも容易になります。
お礼
分かりやすい説明をありがとうございます。 まだ、ひとつ疑問があるのですが、蔵と小屋が古い住宅と同じ扱いになるのであれば、目の前に建った2件の家は1件しか建てられないのでは? と、思ってしまうのですが、その点はどうでしょうか? 詳しくは分からないのですが、旗竿地というのは2重には建てられないと聞いたので、叔父さんの所ですでに旗竿地になってると考えると。。。2件たてる許可が出たのが疑問に思います。 ちなみに、祖父母と、叔父さんの土地の間の道を私道として整備すると言うことは、ちゃんとアスファルトを引いたりしないと認められないんですか?今のままで4メートル以上あるので、『位置指定申請』はできるのですか?(今は土です。) いろいろと 質問してしまってスミマセン。 よろしくお願いします
お礼
毎回お返事ありがとうございます。 他の人の回答にもありましたが、土地の一部を4メートルの 道にすると解決策ができるんですね! 叔父さんに伝えてみます。 ありがとうございます。