• 締切済み

土地の税金について

叔父が困っている事なのですが、詳しく話を聞いている訳ではないので大まかな質問になってしまいますが、わかる範囲で教えて頂けたらと思っています。 叔父が20年以上前から家に隣接する土地の税金を払っているのですが、今は駐車場、畑として使っている土地なのですが、いずれ長男が家を建てれるように、と購入した土地でした。 宅地としての税金を納め続けていたのですが、いざ、長男が家を建てようとしたら、その土地は宅地ではないとの事が判明しました。 今まで宅地としての税金を納め続けて来た分を取り戻したり出来ないか? 市役所の無料相談で相談したところ、いろいろ調べて貰った結果、どうにもならないとの事で、調べて作った資料代がさらに、請求される事になりました。 せめて、これから宅地でない税金に変えて貰いたくても、それも無理らしく、宅地でなければ売る事も出来ず、この先も宅地としての税金を納め続けるのか? おおまかに話を聞いただけでも、納得いかず、 こちらに相談させて頂きました。 叔父は、自営業で生活カツカツで、これから年金生活になっても対して年金は期待できず、 それなのに、土地の税金を払い続けなくちゃならない現状が気の毒で。。 分かりにくい質問かと思いますが、何か対策などありましたら教えて下さい。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • D-51abcd
  • ベストアンサー率20% (17/82)
回答No.5

その土地は公道と最低2メートルの幅で繋がってますか? めくらの土地だと、どうしようも有りませんね。本来なら、めくら地を防ぐ為に接道を作らなくてはならないはずです。そのような土地なら税金も何割かは少ないと思います。建築の際、境界確認もせずに行われた行為ですかね。これ以上 素人の私では答えは出ません。プロの土地建物調査会社や測量士の力を借りた方が良いです。または、役所の無料相談である程度聴いて見て、プロに頼むのが一番いいと思います。力になれなくて、申し訳御座いません。

trieko25
質問者

お礼

ありがとうございます。 土地は片側2斜線で中央分離帯のある大通りに隣接はしています。 叔父さんは役所の無料相談で相談して、そのあといろいろ調べては貰ったけど、やっぱりダメで、調べた費用として15万くらい請求されました。。。 回答、ありがとうございます

  • D-51abcd
  • ベストアンサー率20% (17/82)
回答No.4

地目が農地や山林に成って居ませんか? 農業委員会に出向き、地目変更が必要です。 地目を宅地に変更しない限りは建物は立てられないでしょうね。

trieko25
質問者

お礼

ありがとうございます。 補足説明させて頂きました。 また、アドバイス等ありましたらよろしくお願いします。

trieko25
質問者

補足

追加で質問させて頂きます。 おじさんに詳しく話を聞いてきたので説明させて頂きます。 まず、叔父さんの土地は30年位前に購入したものだと思います。 図を載せたかったのですが、補足で図が載せられなかったので分かりにくいかと思いますが説明させて頂きます。 叔父さんの土地は正方形の土地の一角に他の人の土地があります。旗竿地?という形になるかと思います。 10年くらい前まで、土地の一角に竹林(他の人の土地)があり、その奥のおじさんの土地をには畑(家庭菜園程度)そして、6畳ほどの蔵とその隣に8畳くらいの小屋があります。その他のスペースは家族が停める駐車場になってます。今も、そのままの状況です。 すぐ隣には祖父母の家があり、その一角に叔父さん夫婦の家があります。 そっちの名義は祖母になっています。 祖父母の家と、叔父さんの土地の間には一応、道があるそうなのですが、見た目は土でどこまでが叔父さんの土地でどこが道だか分からないような道があります。 10年ほど前に、目の前の竹林が更地になりました。(ここの土地は他の人の土地です) そして、5年ほど前に、ここに家が2件建ちました。 そして、2年前に、従兄弟が叔父さんの土地に家を建てたくて申請したところ、この土地には家が建てられないと言われました。 理由は、5年前に建った家が旗竿地で、叔父さんの土地も旗竿地だから、2重の旗竿地は許可が、降りないとの事でした。 でも、2件の家が建つとき、そうなる説明とかは一切なかったし、家が建てられないのに、宅地として税金を納め続けるのもおかしな事かと思います。 さらに、詳しく話を聞くと、目の前の2件の家を建てる許可を出したのは『都市計画課』で、そこでは、叔父さんの土地にある蔵や小屋は家とはみなさず、勝手に許可したそうです。 ならば、『宅地』をやめて欲しいと言っても、今度は資産税課は、蔵は土台のある建物なので、『宅地』扱いになる。 との事でして。 従兄弟も、別の土地を購入してしまったので、叔父さんも税金ばかりかかるこの土地を手放したいと思っても、現状じゃ売れる事もなく、差し押さえなどしてもらうために税金はわざと滞納してるそうですが、(差し押さえされれば、不服申し立て?ができるから?)市民税課は今回の件を保留扱いしてるそうで、何年滞納しても、何も言われず、どんどん滞納するだけの現状だそうです。 きっと、不足してる情報もあるかと思いますが、なんとか今の現状を切り抜ける方法がありましたら教えて下さい。 よろしくお願いします。

回答No.3

情報不足がありますので、わかる範囲で。 ○ その土地を購入した時、権利書には地目は何でしょう。 ○ 他の方も書かれていますが、毎年固定資産税の通知書が来ますが、それには地目は何になってますか? もしかすると宅地で購入したが、畑として利用していたため現況畑になっているのかも知れません。これは農業委員会で確認してください。その場合、現況を宅地に戻さないとなりません。家を建てるのはそれからになります。

trieko25
質問者

お礼

ありがとうございます。 ちょっと確認してみます!

trieko25
質問者

補足

追加で質問させて頂きます。 おじさんに詳しく話を聞いてきたので説明させて頂きます。 (新たに図を付けた質問もさせて頂いています。) まず、叔父さんの土地は30年位前に購入したものだと思います。 図を載せたかったのですが、補足で図が載せられなかったので分かりにくいかと思いますが説明させて頂きます。 叔父さんの土地は正方形の土地の一角に他の人の土地があります。旗竿地?という形になるかと思います。 10年くらい前まで、土地の一角に竹林(他の人の土地)があり、その奥のおじさんの土地をには畑(家庭菜園程度)そして、6畳ほどの蔵とその隣に8畳くらいの小屋があります。その他のスペースは家族が停める駐車場になってます。今も、そのままの状況です。 すぐ隣には祖父母の家があり、その一角に叔父さん夫婦の家があります。 そっちの名義は祖母になっています。 祖父母の家と、叔父さんの土地の間には一応、道があるそうなのですが、見た目は土でどこまでが叔父さんの土地でどこが道だか分からないような道があります。 10年ほど前に、目の前の竹林が更地になりました。(ここの土地は他の人の土地です) そして、5年ほど前に、ここに家が2件建ちました。 そして、2年前に、従兄弟が叔父さんの土地に家を建てたくて申請したところ、この土地には家が建てられないと言われました。 理由は、5年前に建った家が旗竿地で、叔父さんの土地も旗竿地だから、2重の旗竿地は許可が、降りないとの事でした。 でも、2件の家が建つとき、そうなる説明とかは一切なかったし、家が建てられないのに、宅地として税金を納め続けるのもおかしな事かと思います。 さらに、詳しく話を聞くと、目の前の2件の家を建てる許可を出したのは『都市計画課』で、そこでは、叔父さんの土地にある蔵や小屋は家とはみなさず、勝手に許可したそうです。 ならば、『宅地』をやめて欲しいと言っても、今度は資産税課は、蔵は土台のある建物なので、『宅地』扱いになる。 との事でして。 従兄弟も、別の土地を購入してしまったので、叔父さんも税金ばかりかかるこの土地を手放したいと思っても、現状じゃ売れる事もなく、差し押さえなどしてもらうために税金はわざと滞納してるそうですが、(差し押さえされれば、不服申し立て?ができるから?)市民税課は今回の件を保留扱いしてるそうで、何年滞納しても、何も言われず、どんどん滞納するだけの現状だそうです。 きっと、不足してる情報もあるかと思いますが、なんとか今の現状を切り抜ける方法がありましたら教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.2

その土地が宅地にならないのを知らずに土地を購入したことが失敗です。市役所が宅地にならない土地に宅地並みの課税をするはずががありません。宅地であれば税金がもっと高かったはずです。市街化調整区域の土地なのではないですか。市街化調整区域に建っている建物だからと言って、その隣の土地に家を建てることはできません。駐車場として使っていると農耕地の税金よりも高いが、宅地並みの税金ではないはずです。

  • k205t
  • ベストアンサー率13% (345/2543)
回答No.1

固定資産税の用紙が毎年来ると思います。 そこには数字が書かれています。金額等です。 それを持って、税理士に見てもらえばと思いますよ。 こんな例があります。 税金がいつもよりも高いと思っていたらしく、実際に税理士に計算をさせたら、やはり多く払っていたそうです。 2000万だったかな?それで税理士と役所に行って話し合った結果、多く支払った分を返してもらったそうです。 こんな例もあります。

trieko25
質問者

お礼

希望の持てる回答ありがとうございます。 税理士さんに相談するといいのですね? 諦めず、相談してみます!

trieko25
質問者

補足

追加で質問させて頂きます。 おじさんに詳しく話を聞いてきたので説明させて頂きます。 まず、叔父さんの土地は30年位前に購入したものだと思います。 図を載せたかったのですが、補足で図が載せられなかったので分かりにくいかと思いますが説明させて頂きます。 叔父さんの土地は正方形の土地の一角に他の人の土地があります。旗竿地?という形になるかと思います。 10年くらい前まで、土地の一角に竹林(他の人の土地)があり、その奥のおじさんの土地をには畑(家庭菜園程度)そして、6畳ほどの蔵とその隣に8畳くらいの小屋があります。その他のスペースは家族が停める駐車場になってます。今も、そのままの状況です。 すぐ隣には祖父母の家があり、その一角に叔父さん夫婦の家があります。 そっちの名義は祖母になっています。 祖父母の家と、叔父さんの土地の間には一応、道があるそうなのですが、見た目は土でどこまでが叔父さんの土地でどこが道だか分からないような道があります。 10年ほど前に、目の前の竹林が更地になりました。(ここの土地は他の人の土地です) そして、5年ほど前に、ここに家が2件建ちました。 そして、2年前に、従兄弟が叔父さんの土地に家を建てたくて申請したところ、この土地には家が建てられないと言われました。 理由は、5年前に建った家が旗竿地で、叔父さんの土地も旗竿地だから、2重の旗竿地は許可が、降りないとの事でした。 でも、2件の家が建つとき、そうなる説明とかは一切なかったし、家が建てられないのに、宅地として税金を納め続けるのもおかしな事かと思います。 さらに、詳しく話を聞くと、目の前の2件の家を建てる許可を出したのは『都市計画課』で、そこでは、叔父さんの土地にある蔵や小屋は家とはみなさず、勝手に許可したそうです。 ならば、『宅地』をやめて欲しいと言っても、今度は資産税課は、蔵は土台のある建物なので、『宅地』扱いになる。 との事でして。 従兄弟も、別の土地を購入してしまったので、叔父さんも税金ばかりかかるこの土地を手放したいと思っても、現状じゃ売れる事もなく、差し押さえなどしてもらうために税金はわざと滞納してるそうですが、(差し押さえされれば、不服申し立て?ができるから?)市民税課は今回の件を保留扱いしてるそうで、何年滞納しても、何も言われず、どんどん滞納するだけの現状だそうです。 きっと、不足してる情報もあるかと思いますが、なんとか今の現状を切り抜ける方法がありましたら教えて下さい。 よろしくお願いします。

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