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土地 税金 考え方
土地って、資産であり、 維持していくためには税金・固定資産税ですが、 税務署としては、どういう認識なのですか? 土地は、所有者がいない状態(誰からも税金を徴収しない状態) って、ありうるのですか? 資産、負債としての考え方≪概念≫をおしえてください
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>税務署としては、どういう認識なのですか? 土地にかかる固定資産税は、市町村が課税します。 税務署は関係ありません。 >土地は、所有者がいない状態(誰からも税金を徴収しない状態)って、ありうるのですか? 所有者がいないということはありえません。 一般人、国(省)、県、市町村、いずれかの名義になります。 もいろん、、国(省)、県、市町村の名義であれば、税金は徴収されません。 なお、所有権を国や地方公共団体名義にするということは、売買でなければ国や地方公共団体に「寄付」ということになりますが、それをまた返してほしい、なんてことはできません。 今度、所有権を自分にしたいなら、「払い下げ」してもらうしかないでしょう。
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- ben0514
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>一時的に税金払いたくないから、所有権を国に譲ります、 >(再度、税金が払えるようになったら、自分に所有権を戻してください、) >っていうのはできますか? そんなに都合よくできることは、まずないでしょうね。 ありえるとしたら、国へ寄付するのです。 そして、国が建物などに使う前に、払い下げを希望し、認めてもらい、買い取るのです。 したがって、寄付は無料で渡し、何も確約がない状態で買い取るしかないのです。買い取るわけですので、無償で渡していたとしても、時価で買い取るのです。そんなお金があれば、固定資産税で苦労はしないでしょう。 あなたが国会議員の大臣クラスと懇意にしていたりすれば、裏からうまい具合にできるかもしれません。しかし、国会議員を動かそうとすれば、それなりの謝礼をしなければなりません。
- ben0514
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まずは、固定資産税については、税務署は何も考えていません。 そもそも、税務署は国税しか扱わず、固定資産税は地方税である都道府県税ですからね。 ですので、税務署ほど課税に厳しいことができないのもあると思います。 私が知っているところでも、土地所有者が亡くなり、相続手続きの一切を誰も行わなかった不動産は、誰も固定資産税の負担をしていません。 これは、一般に同居の親族などが相続人となったり、子供が相続人となるようなわかりやすいものであれば、相続人に対して課税していることでしょう。しかし、配偶者も子供も同居家族もいないまま亡くなってしまったことにより、相続人が兄弟姉妹となり、それぞれ別に生活していることなどから、追いかけきれなかったのかもしれませんね。 税金も時効が存在します。一定期間課税側が督促等を行わないなどの場合には、時効が成立することになります。さらに、自治体のシステムによっては、時効より短い期間しか管理ができておらず、それ以前の税金の回収をしてもシステム上どうしようもないということで、システムの範囲内しか徴収しないということもあります。 税金が正式に未納として取り扱われていれば、財産の差し押さえなどを行うことでしょう。一般の債務より簡易的に差し押さえができるとも聞いたことがありますね。 最後に土地所有者がいないということは基本的に無いと思います。登記上の所有者が亡くなっていれば、その相続人、その相続人が亡くなっていればさらにその相続人などと、法律上の所有者をみなすことができます。関係者がいなければ、最終的に国庫として国の所有物となることでしょう。国や自治体などの所有となれば、基本的に課税がされなくなることでしょうね。
お礼
ありがとうございます。 例えば、ある人が土地を買ったとして、 あるとき、現金が無くて困っていて税金を払えなくなったとして、 近い将来、お金がある時に再度土地を使うとして、 一時的に税金払いたくないから、所有権を国に譲ります、 (再度、税金が払えるようになったら、自分に所有権を戻してください、) っていうのはできますか?