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親戚の土地に建築した場合の税金対策

現在、叔母が所有する土地に家を建てることを計画しています。今後、双方にとり、最も税金が安くすむ方法はどういった方法でしょうか。 (1)使用貸借契約を結ぶ この場合、無償のため、貸し手は確定申告をする必要もなく、土地に対する固定資産税のみ発生する。一方、借り手は建物に対する固定資産税のみ発生する。従って、賃借契約より、双方により税金は安いという認識ですなのですが、あっていますでしょうか。 (2)土地、建物とも持ち主が同じの方が税金は安いのでしょうか。もし、(1)より双方にとり、税金が安くなる方法があれば教えてください。 、 (3)使用賃借契約を結ぶ場合、どこかに何か提出するものなのでしょうか。 以上、宜しくお願いします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>使用貸借の場合、贈与税は発生しないという認識… あなた一人の認識。 >この場合、無償のため… 古人曰く、「ただほど高いものはない」。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>一方、借り手は建物に対する固定資産税のみ発生する… 贈与税をお忘れです。 赤の他人から借りた場合に払う地代相当額が、叔母からの贈与です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm たとえ年間 110万にならないとしても、連年贈与として課税されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 >土地、建物とも持ち主が同じの方が税金は安いのでしょうか… 土地と建値のは別々に課税されますから、合計したら同じです。 同一人に割引などという、気の利いた制度はありません。 >使用賃借契約を結ぶ場合、どこかに何か提出するものなのでしょうか… 当事者同士で保管するだけです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mont_2008
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 使用貸借の場合、贈与税は発生しないという認識なのですが、間違っていますでしょうか。

回答No.1

土地、建物共に、登記簿の名義の人のところに評価額を元に算定した固定資産税の納税の案内が届くだけです。

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