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特許出願後に公知の事実か否かはなぜ判断がつく?
特許出願後に出願中で商品化する場合。 特許出願後であれば、公知の事実とされる事はないと言うことらしいですが、 審査する側からすれば特許権がまだ発生していない段階で商品が世に出回ってしまったら 審査時に公知の事実が出願の前か後かの判断がつかないと思うのですがどうなのでしょう? 販売開始日が確定できればいいのでしょうけど、出願中に類似品を第3者が販売したりしてしまうと もう断定できなくなってしまうような気がするのですが。 出願は弁理士さんにお願いするのですが、調査範囲内では類似品もないと言うことなので 貧乏なので出願中表示で先に販売して審査費用は販売利益でまかないたいと考えています。
質問者が選んだベストアンサー
弁理士です。 審査官が引用する公知の事実のほぼ100%は、公開日が断定されている公知文献(大部分が公開公報や論文です)です。従って、市場にある製品を用いて拒絶を打たれる可能性は非常に低いと考えていいと思います。 特許が成立した後で、無効審判と制度があり、特許を無効にしたい人は、製品が出願前に既に販売されていたことを理由に特許無効を主張することができます。 その場合でも大事なことは、製品の発売日が出願時よりも前であることは、特許を無効にしたい人が立証しなければなりません。この立証は、多くの場合は容易ではありません。 出願日よりも前に配布されていたチラシ、カタログ、納品書などを元に立証を試みますが、その当時に販売されていた製品そのものを入手することは困難な場合が多いので、その当時の製品の詳細な仕様を立証することも容易ではありません。 質問者様のケースで、審査官が出願後の発売された製品に基づいて拒絶をすることはありえませんので、とりあえず出願をしておいて、審査費用は、販売利益でまかなうという戦略で問題ないと思います。
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- Murasan759
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出願前に販売された場合、当然無効の理由が存在することになりますが、その立証は、特許無効審判請求人が行う必要があります。 将来、競合製品を製造販売するメーカに対して、貴方がその特許権を行使しようとした際に、そのメーカが無効審判を請求してくることになりますが、無効にしようとする側の代理人弁護士・弁理士は、あらゆる手段を使って無効理由を調査します。その際に、出願前に販売していたことを疎明できるようななんらかの証拠(たとえば、現状製品と同じ型番の製品が記載されたパンフレットなど)がでてくれば、その仕様の詳細図面や販売実績を示す帳票書類を証拠開示請求してくることもありますし、そのような場合は裁判所もそれを認めるでしょう。出さないと裁判所の心証において極めて不利になります。 また、当然無効の理由があることを知って損害賠償請求などの訴訟を提起した場合は、逆に、損害賠償請求を受けてしまう場合もあります。 このように、折角特許権を取得しても、有効に活用することに問題がある権利となってしまいますから、最初の出願手数料分程度は、なんとか費用を捻出しておき、出願審査請求費用以降の費用を販売利益でまかなわれることをお勧めします。
お礼
ありがとうございます。 素人ではわからない興味深い専門的な話が聞けてありがたいです。 出願審査請求費用以降の費用を販売利益でまかなう作戦で行きたいと思います。
- oo14
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異議申し立てで、誰かがたれこまない限り、調査範囲内では類似品もないと言うことなので ノープロブレムと思います。先発明主義であろうが出願主義であろうが。 しかし、審査官はかなり嫌味のセンスに満ち溢れていますので、審査請求をしてご意見をお伺いすると 平成5年直前のみなし取り下げとなった特許公開公報を山のごとく提示していただけます。 あまりそんなことは気にせず、また、他人の警告書にも動じないで、己の発明のパワーを信じましょう。 世の中に認められると商標の例ではないですが、特許庁も認めざるを得なくなります。
お礼
ありがとうございます。 ログインパスワードをど忘れしてしまい一時どうしようかと^^; あまり気にすることもないのですね。
お礼
ありがとうございます。 そうだったらいいなと言う回答が得られて助かりました。 やはり弁理士さんは仕事柄さすがに依頼者がどういうことを聞きたくて どう言う回答を望んでいるのかというのがよく心得ておられるようですね。