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出願中の特許について

先月、特許を出願しました。自分で全書類を書き上げ、最終チェックとして、弁理さんに見ていただいて(形式だけでなく内容も、特許の請求範囲を重点的に)、その後、自分で手直しして出しました。最近、特許に関するいろいろな情報を得るうちに、自分の書いた明細書がちゃんとかけているのかとても不安です。出願から1年半は手直しやアイディアの追加などが出来ると聞きましたが本当でしょうか?今、自分が考えているのは、特許の請求範囲等を秘密にして、試作品だけで企業に売り込みをかけようと思ってます。そこで興味を示してくれた企業に、しっかりとした明細書に手直ししていただく弁理士費用と審査請求費用を持っていただければと思ってます。こんなこと可能でしょうか?いろいろなアドバイスが頂ければ助かります。よろしくお願いします。

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  • PatPatPat
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回答No.4

> 出願から1年半は手直しやアイディアの追加などが出来ると聞きましたが本当でしょうか? ウソです。補正は最初の拒絶理由に対する応答まではいつでもできます。 「特許法 第17条の2第1項 1 特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、第50条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。 一 第50条(・・・)の規定による通知(拒絶理由通知)を最初に受けた場合において、第50条の規定により指定された期間内にするとき。 ・・・・・」 但し、アイディアの追加は、原則としてできません。 「特許法 第17条の2第3項 第1項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(・・・)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。」 出願から1年以内であれば、国内優先権主張制度(特許法第41条)を利用することによってアイディアの追加(出願時の明細書に記載されている範囲を超えて権利範囲を広げること)は不可能ではありませんが、もう一度出願料を支払う必要がありますし、追加部分まで最初の出願の時にしたと認められるわけではありませんので、新たに特許出願するのと同じです。まあ、国内優先権主張制度を利用すれば、審査請求費用や特許料(登録料)を重複して支払うことは回避できますが。 > 今、自分が考えているのは、特許の請求範囲等を秘密にして、試作品だけで企業に売り込みをかけようと思ってます。 出願から1年半経過すれば自動的に全部公開されますので、秘密にすることなどできません。そんなことを認めたら特許法の趣旨が根底から覆されてしまいます。自力出願する以上、もっと根本から勉強し直しましょう。 > そこで興味を示してくれた企業に、しっかりとした明細書に手直ししていただく弁理士費用と審査請求費用を持っていただければと思ってます。こんなこと可能でしょうか? できません。出願時の明細書に記載されている範囲を超えて補正することはできません。hgjfkdls02さんがご自分で考えてみてどうしても手直しが必要だとお思いでしたら、直ちに出願を取下げて、特許事務所に依頼してもう一度出願をし直すのが最善の策です。但し、出願を取下げれば、最初の出願と次の出願との間に拒絶理由が生じるようなこと(他人による同一発明の出願他)があった場合に、拒絶されるという恐れがあることをご承知おき下さい。 > 最終チェックとして、弁理さんに見ていただいて(形式だけでなく内容も、特許の請求範囲を重点的に)・・・ 特許になるかどうかは、これからの手腕次第です。拒絶理由通知が来たときの応答は、素人の方には難しいです。出願までとは専門知識駆使レベルが段違いです。むしろこれからのことを弁理士さんにお任せした方がいいですよ。 ついでですけど、No.2の方は「審査請求費用が約10万円」と仰っていますが、それは2004年3月31日までのことで、今は20万円近くかかります。

その他の回答 (4)

  • PatPatPat
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回答No.5

言い忘れましたが、国内優先権主張制度を利用しても、最初の出願から1年半で公開されます。No.1の方が仰ってるような 「追加出願してから、また1年半は公開されません。この制度を利用して、特許を秘密にし続ける特許戦略もあります。(サブマリン特許といいます)」 などということは、日本では絶対にありませんし、そんな特許法の趣旨に反する特許戦略も日本にはありません。 サブマリン特許とは、出願公開制度がなかった当時のアメリカで生じていた問題点ですが、アメリカでも今では出願公開制度が始まりました。

noname#12001
noname#12001
回答No.3

国内優先権主張は出願後1年以内です。 それ以降は別の出願になります。 考え方は間違っていないとおもいますが、優先権主張の範囲と、追加部分については、別対応をしたほうがいいかもしれませんね。 弁理士さんとその辺の部分は、しっかり確認しておきましょう。 決めるのは自分ですが、弁理士さんの仕事部分はお願いしましょう。 どうしてもこの段階で方針を変更しなければならないような特許請求の範囲と明細の内容だとすると、先行きこころもとないですね。 初心貫徹で、がんばってください。

  • h2o2
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回答No.2

特許に関する費用は自分持ちと割り切った方が良いです。 企業としては、正式に特許が取れないと良い返事を頂けない場合が殆んどです。NO.1さんがコメントしている様に秘密保持契約を必ず先に締結してからでないと開示してはいけません。この秘密保持契約を交わすのに会社より稟議を通す為、先に内容を開示して欲しいなどで苦労します。更に特許公開前(出願より1年半内)は優先権などの効力が無いに等しいので危ない時期です。企業に売り込む為に審査請求を公開前に行ないわざと公開をする方法もありますが、審査請求を行なうと手直しができなくなります。後、手直しの参考資料として類似特許を調査してかぶらない様にします。売り込みは特許公開後の方が安全だと思います。それまでに手直しや類似特許対策を確実に行なう事が大事です。ちなみに弁理士さんの費用は30~40万円位で審査請求費用が約10万円の合計50万円位です。国際特許優先権関連のPCT出願費用は50万円位です。(PCTは日本国内だけなら不要です。)

  • mio_design
  • ベストアンサー率25% (372/1457)
回答No.1

>出願から1年半は手直しやアイディアの追加などが出来ると聞きましたが本当でしょうか? 本当です。追加出願してから、また1年半は公開されません。この制度を利用して、特許を秘密にし続ける特許戦略もあります。(サブマリン特許といいます) 売り込みに関しては、必ずNDA(秘密保持契約)を締結してから試作品や特許を公開してください。特許はその場で見せるだけにして、コピーなどは決して相手に残しては行けません。共同開発なり、ライセンス契約なり出来てお金が入れば、自分で弁理士に依頼して直せばいいのではないでしょうか?、相手の企業に費用負担を求めるという事は、見返りに共同出願にしてくれとか言われるかもしれませんよ。

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