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特許出願済で特許査定前の事業委託契約について教えてください

ある分野で弁理士に依頼して特許出願をしています。審査請求はまだしていません。この発明を含む事業を他に委託して、業務を任せるにあたり、収益の一部を受け取ることに問題はないでしょうか?又、まだ特許になっていない段階で、いわばライセンシングのようなことをして、いずれ審査請求をして特許とならなかった場合はどうなるのかと考え相談に参りました。こういった契約はそもそも合意があればしていいものでしょうか。よろしくお願いします。

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  • seiri3
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回答No.1

特許査定前ということは法的には権利になっていません。したがって特許権に基づいて実施料を請求できませんが、契約は特許権とは関係なく双方の合意に基づいて実施されるものです。 特許されなかった場合、出願書類を見るだけで実施できる技術であれば相手は契約の破棄を申し入れてくるでしょうし、書類以外のノウハウがなければ実施できない場合は契約の続行ということになります。 ただ、相手がノウハウを知った後どう出てくるかは相手次第です。 この場合、特許権ではなくノウハウを使用する契約を結べばよいと思います。

その他の回答 (1)

回答No.2

普通、特許は登録後にも少なくない確率で無効になります(この5年平均で無効審判で争った特許のうち50%は消えました)。 普通、相手の企業もゴタゴタが嫌なので登録されていないことを加味(つまり安めに)してライセンスを契約するでしょうから、基本的にその発明の対価を受け取ることは問題ありません。 ただ、「特許が拒絶された場合や無効になった場合にはライセンス料は返金しない」という特約をいちおう契約につけておいてください。ちなみに、上でも言った通り少なくない確率で特許は無効になるので、この業界で、「消滅してもお金は返しません」ってのはある意味常識です。 普通、ライセンス契約を求めてきているのでこの特約に応じない会社はあまりないと思います。 あと、出願した弁理士に相談して下さい。というか、ライセンス契約の代理もしてくれるのでそれが一番無難だと思います。

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