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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特許出願における進歩性とは)

特許出願における進歩性とは

このQ&Aのポイント
  • 特許出願における進歩性とは、特許法29条に明記されている新規性とともに必須な要件であり、特定の技術分野における出願時の技術水準を把握し、引用発明に基づいて発明を容易に想到できたかどうかを判断することです。
  • 進歩性の判断手段として、論理づけを行い、技術分野の関連性や課題の共通性、作用・機能の共通性、引用発明の内容中に示唆があるかなどを考慮します。また、引用発明と比較した有利な効果が明確な場合には進歩性の効果を肯定的に推認します。
  • 進歩性の判断は、特許出願において重要な要素であり、特許庁の審査官や弁理士は技術分野に精通した専門知識を持ち、論理的に進歩性を評価する作業を行います。

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回答No.1

弁理士です。 本願発明:A成分及びB成分を含有する洗剤 であれば、「洗剤」「A成分」「B成分」に関連する公知技術の検索をします。 その結果、以下の文献が見つかったとします(特定の技術分野における出願時の技術水準を把握)。 文献1: A成分(界面活性剤)を含有する洗剤 文献2: B成分(界面活性剤)を含有する洗剤 A成分とB成分はどちらも界面活性剤なので、両方加えてみようという「動機付け」があるので、通常は上記発明は進歩性がありません。 しかし、A成分及びB成分を混ぜた場合、なぜだか分からないけど、汚れがとんでもなく落ちることが明細書中の実施例で示されている場合があります。このような場合、「有利な効果」を参酌して、進歩性が認められます。

g00m0534
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。 疑問がすっきりしました。 進歩性というのは難しいですね。 自分も弁理士を目指している受験生ですが、 早くskiplawさんのような弁理士になりたいです。 ありがとうございました。

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