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特許出願後に公知の事実か否かはなぜ判断がつく?

特許出願後に出願中で商品化する場合。 特許出願後であれば、公知の事実とされる事はないと言うことらしいですが、 審査する側からすれば特許権がまだ発生していない段階で商品が世に出回ってしまったら 審査時に公知の事実が出願の前か後かの判断がつかないと思うのですがどうなのでしょう? 販売開始日が確定できればいいのでしょうけど、出願中に類似品を第3者が販売したりしてしまうと もう断定できなくなってしまうような気がするのですが。 出願は弁理士さんにお願いするのですが、調査範囲内では類似品もないと言うことなので 貧乏なので出願中表示で先に販売して審査費用は販売利益でまかないたいと考えています。

  • poppai
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