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特許は必要か

とある装置を独自考案したのですが、先行技術の調査を行うと、装置の規模、駆動機関こそ違えど形態としては結構似ているものが公開されていました。ただ、その先行技術も拒絶された状態で現在にいたっているようです。 以上のような条件で・・・ 1、私が考案した装置を、なおも特許出願することは出来るでしょうか?やはりある程度類似の先行技術が拒絶されているとはいえ既に出願されていたことで私は出願できないのでしょうか? 2、出願できない、出願しても無駄というならば、私が考案した装置を特許を取らずに商品化して問題はないでしょうか?その場合、公知させるため公開した方が良いでしょうか? 当方個人で、無知な部分が多いかと思いますが、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sanori
  • ベストアンサー率48% (5664/11798)
回答No.2

私は職務上で、特許を十数件出願していますが、そのうち、約8割が登録されています。 US登録は、分割とかしてるので、それ以上の件数で登録されています。 また、僅かではありますが、対価報酬も受け取っています。 さて、 私が師と崇める方々の一人(=特許のプロです)が、おっしゃっていた名言があります。 「俺のところに『こういうの特許になりますか?』という相談をしてくるのが、よくいるが、俺はそういうのが一番嫌いだ。本気で特許にしようと思って、特許に出来ないものは無い。」 世の中の特許を調べればよく分かりますが、 丸っきりゼロから「新規性」の純度100%なんていう特許なんて、ごく僅かです。 「新規性」なんていう言葉にびびってたら、いつまで経っても特許なんか保有できません。 「新規性」の解釈、主張なんて、理屈こねれば、どうにでもなるんです。 ほとんどの場合、拒絶理由通知が来て、それに対して意見書を提出しても拒絶査定が来て、それでも頑強に審判請求して特許庁と闘った人達が特許登録に成功しているんです。 しかし、 そのような「粘り」というのは、明細書(の実施例、実施形態の章)に、「粘りのネタ」が記載されていないと成立しません。 つまり、無駄・徒労とも思えるほどの膨大な長文を書いておかなければいけません。 とにかく、どこか1行でも、新規性のある特許の成立要件として必要な要素が書かれていれば、それが、手続き補正により、請求範囲に盛り込めるんです。 世の中で重要特許と言われるものの例を、実際に調べてみてください。 大概、分割だの継続だの(特にUSP)とにかく粘りに粘って、登録まで持っていき、 さらには、登録後に他社から異議申立が来ても、頑強に抵抗して、幾分の請求範囲縮減(=言葉の付け足し)はするとしても、ちゃんと、お金の取れる部分は残しています。 アメリカだと、重要特許については、弁護士を雇い、登録すれば巨額の成功報酬を支払う契約をしたりします。 すろと、弁護士は自分の報酬と名誉のために、一所懸命、アメリカ特許庁と闘います。 とにかく、ポジティブに、アグレッシブに、そして、粘り強く、です。 そのためには、実施例や実施形態を、はたから見て 「こいつ、こんなとこまで書くなんて、阿呆か?」 と思われるぐらい、書きまくるんです。 最初から、請求範囲の推敲だけにあくせくしている人をよく見かけますが、そんなのは、非常に無意味です。 テキトーな文章で、そして、拒絶理由通知とか異議申立が来るぐらいに、のほほんとした広い範囲を書いとけばよいんです。 とにかく肝要なのは、実施例または実施形態です。 なお、 商品化しようとしている装置が、他社の公開特許の内容とダブっているようであれば、回避策(ほかの技術にする)をとるか、若しくは、今から、その特許を潰す準備をしておくべきです。(=公知例探し) そうでなければ、痛い目に遭いますよ。 その技術で商売をするならば、用心深さと周到さは必須です。 また、 ただ出願して、公開することは、それは単に「教え損」だと思う人もいるでしょうが、 メーカーの場合は、自社のオリジナル技術が他社の特許になってしまうのを防止する意味もあります。 つまり「公知例」を自ら作る、防衛策です。 繰り返しになりますが、 とにかく、ポジティブに、アグレッシブに、そして、粘り強く、です。 以上です。

その他の回答 (3)

  • Massy57
  • ベストアンサー率39% (242/615)
回答No.4

ANo.2,3のご回答にもあるように、自分も特許として出願して、成立させることは可能であると思います。これも皆様のご回答通り、先行技術の皆無な発明などまずありえません。要は、従来の技術とどこが違い、その結果どんなに良いことが生じているかです。自分の経験では発明者は上記の判断は割と的確に、かつ簡単にできるはずです。ご質問者が先行特許にくらべご自分の発明が優れているところがあるとお考えになれば、たとえ、その先行特許があると自覚されてから、その特許の抜けをさがし、文言上そこがすぐれているという内容でも充分に特許になります。要は、その発明を特許化するということに関する堅い意志をお持ちであれば、日本でも、米国でも(特に米国は楽ですね)特許を成立させることは可能です(弁理士のいうことはあまりあてになりません)。 ただし、先行技術があるわけですから、特許審査過程での特許庁とのやりとりは慎重にされる方が良いようです。特許をとおしたいばかりに、審査官の拒絶に素直に対応したばかりに、成立したあとで権利主張をしずらくなることが多々ありますので。自分の経験では、拒絶査定に対しあまり権利範囲を減免するより、いっそ審判や高裁提訴のほうがメリットが多いという印象をもちます。高裁提訴も、意見書を弁護士や弁理士にまかせず、自分で作成した方が結局は費用時間が節約出来て、好結果となるようです(どうも専門家の方々は特許制度をせまくせまくとらえるような感じがします。自分の経験では自分で意見書を作成し(初めは紗那有為弁理士、社外弁護士に加筆訂正していただいていたが途中からは社内弁理士だけで対応かつ弁理士の加筆訂正なしとした、高裁は2連勝でした 弁理士、弁護士、さらには裁判官いずれも特許の専門家であってもその発明では素人、先行技術との差、効果の差にかんする判断は正直あまり的確ではなく、専門家として充分に太刀打ち可能 もちろん2件とも権利かまでこぎ着け億円単位の収入になりました ○○株式会社さん、個人に収益還元して欲しいな・・ そう担当常務にはなしたら「お前、いくら他社にロイアリティはらっているんだ その分給料かっとするぞ」とおどされました・・・)。

noname#204885
noname#204885
回答No.3

「形態として結構似ている」と言うのがどの程度かによるけど、素人判断は危険だよ。下の人も書いてるように、本気で特許にしたいと思っているのなら、結構手はあるものだよ。一度弁理士に相談した方がいいと思う。 一つだけ実用的な忠告をすると、 あなたが見つけた先行出願は拒絶されているんだよね。と言うことは、その特許の拒絶の根拠となった更に以前に出願された特許がおそらく存在している。この特許が登録されているのかどうかはあなたが自分の考案した装置を特許フリーで商品化できるかどうかの重要な判断ポイントになるので、必ず調べておいた方がいいよ。あなたが見つけた先行出願の拒絶査定までの記録(包袋)を取り寄せれば、拒絶の根拠となった更に昔の特許の出願番号がわかるよ。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

特許には新規性が必要ですので、新規性がなければ認められません。すでに同様のものが出願されて公開されていれば、それが特許になっていなくても新規性はないということになり特許は認められません・。 特許をとらずに商品化することは何ら問題はありません。ただ、それで特許を誰かがとったときに特許権侵害といわれる可能性はありますが、特許より以前にすでにそういう技術を使用していたという証明ができれば特許権侵害にはなりません。 出願して公開しておけば、あとから特許はとれませんので一番確実ですが、他人がまねをしても文句は言えません。

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