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詐欺・窃盗に対しての質問です

現在、住宅購入を考えています。まだ考え出したところなので、具体的なスケジュールですすんでいるわけではないのですが、事前に確認したいことがあります。 住宅等を購入する際に、それぞれの不動産会社の営業マンを介し様々なやり取りを行っていきますよね。契約の手続きから引渡しまでの入金関係の手続きまで・・・。 その中で世間では稀に(オモテに出ていないところで実際は多いのかもしれませんが)顧客から預かった住宅の着工金や手付金を着服してしまうことも耳にします。 もし実際に起こった際にはこの営業マンもしくは会社に対して詐欺・窃盗の類で訴えることは出来ると思いますが、このお金を営業マン個人が使い切っていた場合、最悪逃げて所在がわからない場合には訴えてもお金は返ってこないのが実情ですよね? もし会社を相手にしたとしても、会社自身もこの事実を知らず営業マンに騙されていたとしたら、双方被害者になってしまい、結局は泣き寝入りということも多々あるといろいろ調べる中でわかってきました。 そこで質問なのですが、もしこういったことが起きた場合、法的な手段に委ねるだけでなく、損害保険のようなものに事前に加入をして、こういう際に加害者から実際返ってこない場合でも保険金が支払われるようなものはないのでしょうか? これは会社側(売主側)の負担で加入する、というよりは自身の意思で加入する・・・自動車の任意保険のようなもののイメージですが・・・。もちろん保険料も自己負担です。 営業マンやその会社を疑うとかではないのですが、身近で大規模な額ではなく小さな詐欺に合った知り合いがいて、結果的には戻って来なかった事態がありますので、自分自身で身を守ることはできないか、と考えたところでの質問です。 どなたか教えて頂けると助かります。

みんなの回答

回答No.4

家検討中の素人です。 「君子危うきに近寄らず」が最大の防御方法ではないでしょうか? やはり 大手HMであれば 保守性、建築の質、会社規模により安心感は絶大です。 確かに地場のHMに比べれば価格は上がるかもしれませんが、それはある意味安心料とみることも できます。 あくまで 1個人の提案ですので、ご参考まで。

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  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.3

建築は建てる分だけ小分けにお金を払う「出来高払い」が一番施工者と建築主を守る方法です。 完成保証はご説明がありましたので割愛します。 詐欺を防ぐためにはお金を手で渡さないことです。 気にするお客様は、必ず振込か、挨拶をかねてといって施工会社の事業所に持ち込みます。 そして必ず領収証と引き換えます。 初期や中間の工事金を全く払わず工事した際は途中で倒産して完成保証に入ってないときは、あなたの物になりません。自分の土地に他人の財産が建ち債権整理が終わるまで手がつけられなくなります。 なので「出来高払い」は良い方法だとされているのです。

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  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.2

宅建業者です。 一般的に不動産を購入する場合に、物件の所有権を得る前に支払うお金というのは、「申込金」「手付金」「着手金」「中間金」等です。その他に「登記費用」などの「諸経費」や「火災保険」「団体信用保険」「借入手数料」「仲介手数料」インフラ等の「加入金」があり、そして最後に「住宅価格の残金」です。 「申込金」は大きな金額を支払わず、万が一被害にあった時にために1万円程度にします。 「手付金」は物件価格の5~10%程度ですが、これは「手付金保全措置」と言う制度がありますので、それを強く要求する事で、万が一の時は戻ってきます。保全措置は1000万円以下、または未完成物件で5%以下、完成物件で10%以下の場合は法律上は保全措置は義務ではありませんが、ご心配なら強く要求する事です。 http://myhome.nifty.com/kiso/kouza/70.jsp 「着手金」や「中間金」は注文住宅の時に支払いを要求されますが、これは本来断って良い支払いです。しかしそれを支払わなければ着手しないとか工事を止めるなどと言われる事もあるので、致し方ありませんので、完成保証制度等を利用します。 http://www.j-anshin.co.jp/kanseihosho/001.html 残金支払い等の場合は、当然支払いと引渡時に司法書士立会の元、確実に所有権移転が出来る事を保証して貰っての取引になりますので、特に保険等は必要ないでしょう。 その時、「登記費用」も司法書士に支払い、領収書を貰います。なので、司法書士は信頼できる人を見つける事も重要です。大概は不動産屋が連れてきますが、ご心配ならご自身で探してもいいでしょうね。司法書士は保険に加入しているので、真っ当な司法書士であれば問題はありません。 「火災保険」「団体信用保険」「借入手数料」は借入を起こす銀行で支払う事になるので、問題はありません。 「諸経費」は、上記の火災保険等や下記の仲介手数料とダブりますが、諸経費を手付金の中に含めてしまえば、手付金保全措置で守られる事にもなります。でも、諸経費と手付金を分ける、あるいは諸経費を不動産屋に預ける場合は少々不安ですね。諸経費を現金で支払う場合は最終受領者に支払う方が安心です。例えば借入手数料、登記費用、保険料などですが、銀行に支払う、司法書士に支払う等です。 「仲介手数料」は、必ず不動産屋の事務所で支払い、その場で不動産屋の領収書を貰う事で不正は避けられます。

tomochansksk
質問者

補足

回答ありがとうございます。 着工金や中間金は断っても良い金銭なんですね。 でも実際のところ出来るのか、という思いもありますが。。。 この完成保証の制度は事業者による加入での保証ですが、 買主サイドとして、支払った費用が戻らない、とかではなく 何か事故(極論からいえば営業マンによる不正)があっても 買主に適用される保険みたいなものとか。。。 こういう事故にあうことは、そもそも買主側の落ち度もありますけど それぞれの会社のやり方や流れを頑なに拒否するとかも客の立場からは したくない気持ちもあります・・・。 基本的にはそうでない会社を選ぶことが買主としての責任だともわかっていますが、どんなに信用できるしっかりした会社でも何がおきるかわかりませんので、そんな事態にもこの保険があれば安心、というようなものがないかと思っての質問です。 わがままな質問ですみません。。。

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  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

住宅完成保証制度とは、業者倒産などにより工事が中断した場合に、発注者の負担を最小限に抑えるため、住宅保証機構が工事の中断や引継ぎに伴い発生する増嵩工事費用や前払い金の損失の一定の限度額の範囲内で保証金をお支払いするものです http://www.how.or.jp/kansei/index.html

tomochansksk
質問者

補足

回答ありがとうございます。 完成保証制度の件、ありがとうございました。 ただこれは事業主で加入し、倒産などで工事が続けられなくなった際の保証ですよね?もちろんこれも必要ですが、上記にもあげているように信用した営業マンとの個人的な災難(着工金などの盗難など・・・)の場合、営業マンの不正はその会社の責任として負ってもらうべきでしょうが、例えば買主が営業マンを提訴もしくは告訴→損害賠償の判決(※極論ですが)→でも営業マンはお金を使ってしまって払えない→実質買主の泣き寝入り・・・ の時に適用される保険などはないか?ということです。 非常に都合のいい保険かもしれませんが・・・。

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