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青色申告者の家賃支払について考える
hata79の回答
所得の計算の上で「家賃」は経費になりますが、支払っていれば 支払家賃 ○○○円 現金 ○○○円 という仕訳となります。 未払いですと 支払家賃 ○○○円 未払費用 ○○○円 という仕訳になります。 いずれにしても、その年の費用になるわけです。 支払ってるか支払ってないかの問題ですね。 何年も支払いができなくて、まとめて払っても過去の未払金が減るだけですので 支払った年の経費になるわけではありません。 以上が考え方です。 ところで、家族と同居しててその家の持ち主への家賃支払いは「経費にできません」。 ですから、ご質問者が「今まで払ってなかったけど、家賃はらうでよ」とお身内に払った額は、残念ですが経費算入はできないんですね。 「滞納していた過年度の税金や国民年金(自分自身に関係するもの)」を支払った場合は経費になりえますよね。」に。 基本的に税金は経費ではありません。 国民年金保険料は経費ではなく「支払った年に社会保険料控除を受けられる」です。 事業をしていくのに支払うのが必要な事業税や使用してる車の車検時に払う税金は事業の経費ですよ。 家を貸すのを仕事にしてる人は、貸してる家の固定資産税を経費にできますが、これは払ったときに経費になるのではなく、支払いをしなくてはいけない額が確定したとき(納期限)に経費になります。
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