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青色申告者の家賃支払について考える
mukaiyamaの回答
- mukaiyama
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>滞納していた過年度の税金や国民年金(自分自身に関係するもの)」を支払った場合は経費… 税金で経費になるのは、固定資産税 (事業用土地建物にかかるもののみ) や個人事業税、印紙税などだけで、所得税や住民税は経費でありません。 しかも、経費になる税金でも、経費にできるのは支払った年でなく、当該の課税年度です (現金主義の場合を除く)。 逆に言えば、未納であっても未払金計上することでその年の経費になるということです。 国民年金は、社会保険料控除にはなりますが、「経費」ではありません。 >それも親の自宅に居住して、”自室が事務所扱い”とする青色申告者が、”過年度の家賃を親から催促されて… 過年分でなくてももともと、「生計を一」にする家族へ金品を支払っても経費になどなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 親子が一つ屋根の下に暮らしていれば、よほど特殊に事情がない限り「生計が一」と見なされます。 「生計を一」にする家族の持ち物を事業に使用した場合、その支払は事業主でなくてもそのまま経費となります。 「事業主借」で良いのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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