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役員給与の変更について

質問させて頂きます。 ・主人が有限会社の代表取締役をしています。  役員は私と主人の2名です。 ・営業は主人が担当し、私は事務職にあたる部分を担当しています。  ですが、主人と私の給与は所得税を安くしたいという考えから同額にしています。   ・しかしながら、昨年住宅を取得しその住宅ローンが主人一人の借り入れの為  主人の給与をあげ、その分私の給与を下げる事を検討しています。 ・住宅の持分比率は現在5対5になっていますが、司法書士さんにお願いして  8対2にかえる予定です。 【質問1】 それならいっそ私は主人の扶養家族に入る103万円以内の収入にした方がいいのではないか? とも思うのですが、役員であって大幅に差をつけることになります。それは問題ないでしょうか? 【質問2】 扶養家族に入った場合、サラリーマンの妻のように私の国民年金の支払いは 免除されるでしょうか? 【質問3】 国民健康保険料に関しては世帯収入により計算されると聞いていますので 世帯収入が変わらなければ今までと額はほぼ同じと考えてよいでしょうか? 質問は以上です。 恐れ入りますが、どうぞご教示いただけますようよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • munorabu
  • ベストアンサー率56% (628/1121)
回答No.2

質問1 役員であって大幅に差をつけることになります。それは問題ないでしょうか?       職務内容や常勤・非常勤などでも金額に差が生じるのは当然と考えられますので、大幅な差があったとしても問題ありません。株主総会で決定すれば減額も可能です。ただし決算後3ヶ月以内しか定期同額給与とは認められないので、それ以外の期間で改定する場合には給与否認に気を付ける必要があります。 質問2 扶養家族に入った場合、サラリーマンの妻のように私の国民年金の支払いは免除されるでしょうか? ご本人が会社で厚生年金加入の場合には役員を辞任し資格喪失届を提出して実質的な退職としない限り第三号被保険者の届出は認められないと思います。また国民年金加入の場合には世帯収入規定がありますので、ご主人の所得に因るところが大きくなります。 免除規定 http://www.office-onoduka.com/nenkin2/koku_zougaku4.html 質問3 世帯収入が変わらなければ今までと額はほぼ同じと考えてよいでしょうか 国民健康保険の詳しい計算方法は明記しませんが、計算方法は自治体により住民税方式又は所得比例方式が採用されています。どちらも合計所得金額(給与所得控除や年金控除を差し引いた各所得の合計額)を基準に計算されていると言える為、給与の減額で世帯控除額合計も減少した場合には高くなります。 ※不動産を異動させると金銭授受の有無に関係無く取得税や登記費用、相続時精算課税の適用を受けない場合には贈与税が課税される恐れもあります。 法律上、夫婦は同一であり同立場であるので夫婦間で儲けた金銭については同権利があり、金銭的に配偶者の負債を返済したとしても、あまり過剰に考えない方が良いと思いますよ。 ただし不動産については登記権者が所有者という明確な事実がありますから先に説明した問題が発生します。    

回答No.1

役員報酬を変更する場合は原則として決算後3カ月以内でないとできません。 法人税法上問題があります。 住宅の持分を奥さんから旦那さんに多く変更すると、旦那さんに贈与税がかかります。

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