• ベストアンサー

給与所得となる条件

◎所得税の確定申告について教えて下さい。 父親が有限会社を経営し、主人が従業員として働いています。 父は取締役、母も役員になっています。 (3人だけの会社です。) 主人の収入は歩合のような形で、仕事した分を受取っています。 父親とは生計を一緒にせずに別世帯です。 会社として源泉徴収はしていません。 国保・年金も自分達で支払っています。 この場合、確定申告時に給与所得として申告できますでしょうか。 給与所得にする為には、何か確証が必要なのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#94859
noname#94859
回答No.5

業務完了のための材料費・業務上の責任を雇い主が持ち、業務完成までの指導監督を雇い主がしてた場合には「給与所得」です。ちがう言い方をすると「労働だけ」を提供するのが給与所得者です。 材料費は自分持ち、出来上がりの製品(業務)の責任も自分持ち、雇い主に業務に関する指導監督を受けずに、自分の責任で求められた業務を完成するのが、請負仕事です。 例えば、時計の修理を任せられた時計屋さんは「請負」です。 「出来高で報酬が決定」とありますが、それは賃金の算定の方法であり、給与であるか請負であるかとは、関係ありません。 「仕事した分を受け取って」とありますが、材料費が会社持ちなら、給与です。 順番に考えましょう。 「会社として源泉徴収はしてない」 これは、給与支払い時には源泉所得税を徴収しなければならない、という税法に違反してます。 源泉徴収は会社がするしないを選べませんし、個人が源泉徴収しないでくれともいえません。強制的な制度です。 国保、年金の支払いは、給与支払い者が社会保険の事務としてすべきですが、従業員が寡少の場合は免除されてます。 「確定申告で、給与所得とできますか」とありますが、 源泉徴収がされていない給与所得者だということですので、まず、会社に源泉徴収すべき金額の納付が命ぜられます。 その際、本来納付すべき期限からの延滞税と、不納付加算税が付く可能性があります。 税理士が関与していれば、お父様の会社のような経理は見逃すはずがないと思いますが、何か事情があったのでしょうか。 会社としては、源泉徴収すべきであった税金を支払い、本人に源泉徴収票を渡す義務があります。 源泉徴収票では、国保・年金などの社会保険料が控除されてないでしょうから、確定申告をして税金の還付を受けることができます。 なお、会社の納めるべき源泉所得税と、ご主人が受け取る還付金の相殺はできません(納税義務者が違うためです)、会社が源泉徴収して納める税金から、還付金額に相当する金額を差し引いて納めるということはできません。 源泉徴収すべき金額を納めるからと、会社から請求があったら、その全額を会社に渡さなければなりません。 最後に「給与所得にするための確証」ですが、材料費が会社持ちであったこと、だけで十分です。 本来、会社組織の従業員ですので、給与所得が一般的だからです。

dondon78
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。 とてもわかりやすく、納得できました。 材料費は会社もち、出来高で報酬が決定しています。 確かに会社には源泉徴収義務がありますので、 おっしゃる通り、あとあとで延滞税・加算税などが 付いてしまう可能性がありますよね。 まだ両親の会社で仕事を始めて間もないので 売上の金額によって税理士さんにご相談しようとは思っていました。 結局、後手後手になってしまいました。 今年度の源泉徴収は今からでも可能なのでしょうか。 国税庁のHPには、毎月納付を義務付けているようですが…。

その他の回答 (5)

noname#94859
noname#94859
回答No.6

追加 NO4様回答 「【常時二人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人】 であると解釈すれば、源泉徴収義務から逃れられることになります。」について 旦那様は「家事使用人」ではありません。 又、「雇用契約」は既に結ばれています。改めて文面にする必要はありません。 雇用契約が結ばれているからこそ、歩合という形で賃金の支払いを受けているのです。 他の回答者の方を愚弄する意味での発言ではありません。 あくまで正確な情報をお教えしたいためです。あしからずご了承ください。

dondon78
質問者

お礼

なるほど、会社から歩合で賃金を受けていますので、 雇用契約を文面に改めてする必要はないのですね。 度々、ご丁寧にありがとうございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

>主人が従業員として働いています… >3人だけの会社です… >会社として源泉徴収はしていません… 【常時二人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人】 であると解釈すれば、源泉徴収義務から逃れられることになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm 舅さんに言って、年末に、『給与所得の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-2.pdf を発行してもらいましょう。 もちろん「源泉徴収額ゼロ」という内容です。 それで給与所得と認められます。 >国保・年金も自分達で支払っています… 確定申告に当たって障害になるものではありません。 5人以下の会社なので当然そうなります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

dondon78
質問者

お礼

やはりこの年末までに 源泉徴収するのが一番良さそうですね。 リンク先、大変参考になります。 ご丁寧な回答ありがとうございます。

noname#120408
noname#120408
回答No.3

>主人の収入は歩合のような形で、仕事した分を受取っています。 会社がどういう処理をしているかわかりませんが従業員なら有限会社のほうで給料として処理しているはずなのですが源泉が0円ってことなので外注費として処理しているのかもしれませんね。 これはお父さんに会社の経理をどうしているか確認したほうがいいと思いますよ。 またご主人は他に収入などあるのでしょうか? もしその有限会社からの収入しかないのでない状況で会社がご主人に対する支払いを外注費として処理していた場合、税務調査があったときに有限会社のほうで消費税が否認される可能性がありますよ。

dondon78
質問者

お礼

小さい会社ですので、1年間分の経理処理をまとめて 行っています。なので、外注費とも給料ともまだしていません。 外注費の案、一度考えた事があります。 消費税が否認される可能性があったとは知りませんでした。 (主人は、有限会社からの収入しかありません。) 参考にさせて頂きます。 ご丁寧な回答ありがとうございます。

回答No.2

「主人が従業員として働いています。」←この部分が気にかかります。 もし、ご主人さんがお父さんの会社の専属下請として働いていたら仕事をし多分の代金を支払い、もちろん源泉もせず、源泉徴収票も発行しないでしょう。 給与所得とするためには、お父さんの会社とご主人さんが雇用契約を結ぶ必要があります。 そのあたりを、ご主人さんかお父さんに確認してみましょう。

dondon78
質問者

お礼

両親2人の会社で仕事を始めて1年目で 会社の決算もあり、取り決めていなかった事が いろいろと出てきてしまいました。 雇用契約、必要ですよね。相談してみます。 ご丁寧な回答ありがとうございます。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

給与所得の確定申告には源泉徴収票が必要となるでしょう。 源泉徴収票は源泉徴収税額が0円でも会社には発行義務があります。 会社側とご主人の間での契約について取り決めが必要だと思いますので、お父様とご主人の間で話し合いをさせましょう。 本来源泉徴収が必要な金額で、あなた方が会社の承諾なし(取り決めがあいまい)に給与所得として確定申告する方法も例外的に出来るかもしれませんが、会社には源泉徴収義務があるので税務調査などの対象にされてしまうかもしれません。会社に顧問税理士がいるのならば、今後どのようにすべきか一緒に相談に乗ってもらいましょう。

dondon78
質問者

お礼

家族経営の小さな会社とはいえ、 やはり源泉徴収が必要なんですよね。 税理士さんに相談してみます。 ご丁寧な回答ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 役員報酬にあたるのか給与所得になるのか・・

    主人なんですが、今年の3月までは給与をもらっており、源泉徴収もされています。 しかし4月から子会社へ移動になり、役員という形で勤務することになりました。 毎月決まった日に、定額が口座に振り込まれ、そこから国保、年金、市県民税を支払っています。源泉徴収はされていません。 これは給与所得ではなく役員報酬という扱いになるのでしょうか。 会社は個人事業主という形のようですが・・・ 確定申告はどのような形になるのでしょうか。 扶養控除、生命保険控除などは受けられないのでしょうか。 所得税の額は給与所得よりも高くなるのでしょうか。 役員として異動はしましたが、経費、経営などに関しては一切ノータッチで、定額の給料をもらうという形は親会社にいた時と何も変わっていないのですが・・・何か控除うけられるのでしょうか・・ 役員は損なのでしょうか・・・ 確定申告がせまり不安です。教えてください。

  • 給与と雑所得に分けて支給できるのか教えてください。

    会社で給与を担当しているのですが、聞ける人がいなく、私も知識がなく困っています。教えてください。 月の固定給が250万の社員がいるのですが、固定給とは別に3ヶ月ごとにその期間の売上に対しての歩合のようなものを支給することになっています。 今回、その歩合が発生するため、給与に残業代などのように組み込んで支払おうと思っていたのですが、 本人が、雑所得(報酬?)として出して欲しい。 と言ってきました。(それだと税金10%ひくだけでいいからだそうです。) このような場合、そのような支払い方は特に問題ないのでしょうか? 給与は給与で支払い、歩合分は別にそのような形で支払っても問題ない場合、雑所得の所得税の納付は報酬の用紙を使用すればよいのでしょうか? また、年末調整は給与の方は行い、雑所得分はまた別にそのまま作成し、本人に確定申告してもらえばよいのでしょか?(本人、当社以外からも収入が有ります) 長くなり申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

  • 事業所得と給与所得の違い

    私はある会社のセールスをしています 完全な歩合制で基本給というものはありません 保険も国民保険ですし国民年金を支払っています こういう場合の所得区分は事業所得にはならないのでしょうか? 源泉徴収票には給与と書かれているのですが・・・   確定申告のときに必要経費は収入の40%まで認められると聞いていますが 仮に事業所得と認められるのであれば必要経費の%はどれくらいになるのでしょうか? 無知なので全く分からず教えていただけたら幸いです

  • 給与所得と事業所得がある場合の配偶者控除

    主人がサラリーマン、私がSOHOとアルバイトを掛け持ちしています。 配偶者控除が受けられるかどうか教えて下さい。 私の給与収入が80万円、事業所得が8万円あります。 給与収入80万ー給与所得控除65万=15万円 給与所得15万円+事業所得8万=13万円 で、38万円以下のため、配偶者控除は受けられるという計算で合っていますか? また、主人の会社に所得証明書を提出しなければいけないので、金額は少ないですが、確定申告をする予定でいます。 今年出産したのですが、医療費控除の申請は、私の確定申告時に合わせてではなく、主人の名前で別に申告する、でよいのでしょうか? ご存じの方教えて下さい。よろしくお願いします。

  • 給与所得控除損金不算入について

    税制改正で同族会社の業務に主宰する役員の給与所得控除が損金不算入になりました。 この業務主宰する役員の定義ですが 株式会社は代表取締役社長 (特例)有限会社は代表と定款に記載がある場合はその役員で記載がない場合は役員が全員が代表権を持つので役員すべてが主宰という解釈で良いのでしょうか??

  • 「外交員の歩合給」は「給与所得」か「外注費」か

    ある仕訳の本で、「保険外交員の歩合給」は「給与所得」と書かれているのですが、生保の外交員は、歩合給部分は事業所得として確定申告をすることになっています。 つまり、保険外交員は、社員としての部分(本給)と、独立した委託販売者としての2つの身分があるのです。 ですから、「保険外交員の歩合給」は、ただしくは「外注費」ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

  • 給与所得と雑所得と扶養

    タックスアンサーの http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm No.1900 サラリーマンで確定申告が必要な人 「(2) 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人」 についてです。 私は扶養に入りながら派遣で働いていましたが、今月で辞めました。 この先ちょっとした仕事の手伝いなどで給与として支払われない報酬を得ますが、扶養の範囲内で抑えるため日数を減らしてもらったりしました。 上記タックスアンサーを見ると、「1か所からの給与の支払があり」、雑所得も20万以下なので、確定申告は必要なさそうな気がします。 でも、例えば給与収入が95万で、お手伝いやアフィリエイトなどの報酬が(差し引く経費もなく)10万だった場合、給与所得+雑所得が38万を越えてしまうので扶養には入れないですよね? ということは、扶養から外れるかどうかは本人の所得の確定申告+主人の扶養人数の自己申告だけに委ねられているということですか?なんだか不思議な感じがします。 私が何か金額の計算などを完全に誤解していたりするでしょうか。それとも、扶養に入っている人はここで言う「サラリーマン」には初めから該当しなかったり・・・。 よろしくお願いします。

  • 雑所得の住民税の申告をすることによる給与所得

    私は主人の共済組合で130万以内の扶養の範囲内でパート勤めです。 24年の給与所得は1273080円で源泉徴収もすんでいます。これと別に講演・原稿料として69000円の雑所得の収入があり、去年までは5万円以内で、5万円以内だと確定申告しなくていいといわれていたので大丈夫でしたが今年は5万を超えてしまったので所得の確定申告はいらないが住民税の申告は必要だと言われました。 そこで質問なのですが (1)雑所得の住民税の申請を行い普通徴収にすれば主人の会社にはこの雑所得はばれないのでしょうか? (2)単純に計算して127万と6万9千円で130万を超えていますが、やはりそのまま所得にたされてしまうのでしょうか?それとも雑所得の場合は給与所得に影響しないってことはありますか? (3)扶養を外れてしまうのが怖くて役所にまだ聞きに行けていませんが、もしもこの雑所得の住民税の申告をしなかった場合はやはり後で大変なことになってしまったりするのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします

  • 給与所得2箇所の場合は雑所得の申告は必須?

    給与所得を2箇所から受け取っている者で毎年確定申告を行っています。今年は講演料が収入(3万円程度)として入っており確定申告を行う場合に雑所得としてあわせて申告しようと考えていました。 そこで雑所得について調べたところ雑所得は給与所得以外の所得が20万円以下の場合に確定申告しなくてもよいことがわかりました。 私の場合、雑所得は申告せず給与所得2箇所の確定申告のみ行っておけばよいのか、確定申告するのであれば金額にかかわらず雑所得についても含めて申告しなくてはいけないのでしょうか。お詳しいからお教えください。

  • 給与所得になるのでしょうか?

    主人が大型トラックの運転手をしています。片道いくらと言う形で仕事のあった時だけの手当てを1か月ごとにもらっています。保険は無く国民健康保険に加入しています。ガソリン代などトラックにかかる費用は会社持ちですがトラックでぶつかって物を壊した場合すべて自分で賠償しなければなりません。源泉徴収票はもらいました。国保や生保の控除をしていないので還付申告をしたいのですが給与所得者として申告しなければいけないのかが分かりません。どなたか教えてください。

専門家に質問してみよう