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税務上のみなし役員について

下記の点を教えてください。 よろしくお願いします。 有限会社の資本の持分を代表者以外の第3者が100%持つ場合、代表者の妻は、税務上の役員となりますか? 事業年度の途中から代表者の妻に対する給与が発生しているのですが、税務関連の本によると代表者とその妻の出資持分が0の場合は、妻はみなし役員とならないと読めます。 やはり代表者の妻の給与も定期同額給与として払わないと税務上の損金とならないのでしょうか? 

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回答No.2

税務では否認されるリスクを考えて、下記のように否定的な見方で判断することが無難です。 1)登記上取締役となっているか 2)肩書きが部長や専務等の役職者であるか 上記の2点もしくは両方を満たした場合は、取り扱い注意です。 例え該当しなくても 3)業務内容は他の従業員と同じく、時間・勤務形態で優遇されてないか 4)給料形態は他の従業員と同程度の水準であるか 上記で少しでも有利な条件にある場合は、みなし役員と捉えられる可能性があります。その場合、使用人兼務役員に該当するかを見て、使用人部分を役員報酬とされないように処理する方が良いかも知れません。

nora2315
質問者

お礼

返信が遅れ申し訳ありません。 御回答有難うございました。 

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

出資がありません。損金処理が可能です。 http://www.kubokaikei.com/marutoku_035.htm

nora2315
質問者

お礼

返信が遅れ申し訳ありません。 有難うございました。

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