• 締切済み

定期同額給与にあたりますか?

当社従業員と役員(社長)の入れ替えが先月ありました つまり役員報酬→従業員給与 従業員給与→役員報酬 と期中で変化がありました。 そこで2点質問があります ○何か問題がありますか? (定期同額給与として税務署に全額損金として認められますか?) ○給与に関して必要な届け出はありますか? (代表者変更の変更届は各役所へ提出済みです) この事業年度は平成19年2月1日~20年1月31日の事業年度です 宜しくお願いいたします!

みんなの回答

  • emoir9
  • ベストアンサー率50% (10/20)
回答No.2

事前確定届出給与が必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5209.htm (期限あり) 役員賞与は損金不算入でしたが、事前の届出で確定することにより損金算入できるようになりました。今回の制度改正の大きな特徴です。

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (617/1107)
回答No.1

役員就任に関しての臨時若しくは定時の株主総会の議事録、代表者選任の取締役会の議事録があり、報酬等の決定も盛り込んでいるのであれば問題は無いと思います。 19年度改正で定期同額給与の規定が緩和されました。 http://www.fukunet.or.jp/tokusyu/200705_01.html ただし、代表取締役の辞任時に退職金を支払っている場合において従業員として雇用を続ける場合の給与については、辞任前月額報酬の1/2以下にしないと否認されますので気をつけましょう。

dai2ya
質問者

補足

回答ありがとうございます 大変勉強になります。URL見ました。 一つ補足で質問があるのですが 19年度改正は19年4月1日以後、開始期間から 適用となっているみたいですが、当社の決算期間は2月1日 からなのですが(1月決算)それでも大丈夫でしょうか? お手数ですが調べても解らなかったので出来れば補足回答お願いします!

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