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定期同額給与について
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こんにちは。 役員賞与は経費として認められませんので、賞与として支給するのは得策とは言えません。 役員報酬は年間の支給上限を定めるはずですので、その上限額を超えない限りは役員報酬の名目で支給するのが良いと思います。
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補足させていただきます。 >月の支給額が上下して同額でなくてもよいということでしょうか はい、支給額が違っていても問題ありません。 役員報酬の年額は基本的に総会で「年間支給額○○円以下」という表現を用いて取り決めがされますので、その額を超えない限りは経費として認められますから、課税対象外として処理しても大丈夫です。
お礼
丁寧に回答いただきありがとうございました。 とてもよくわかりました。 本当にありがとうございました。
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お礼
早速のご回答ありがとうございます。 >役員報酬は年間の支給上限を定めるはずですので、その上限額を超えない限りは役員報酬の名目で支給するのが良いと思います。 というのは、月の支給額が上下して同額でなくてもよいということでしょうか(ちなみに報酬額の事前確定届出もできません)。 課税対象外として処理をしてもよいのでしょうか(すみません、全く知識がなく・・・)