- 締切済み
給料支払い時期の変更と定期同額給与
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- munorabu
- ベストアンサー率55% (617/1107)
》そこでふと役員は同様に10日前倒しに支払ってしまうと「定期同額給与」に反してしまうのではと不安になっているところです。 役員に締め支払いは在りません。 株主総会や取締役会で決定した年報酬の月額分と考えます。 ですから兼務役員の従業員分は別として、10日分の給与を上乗せして支払うなんてことは出来ません。 報酬月額は定期同額ですから上乗せ分は否認されます。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14682)
固定月給制という呼称はあまり聞きませんが、日給月給ではないのであれば完全月給制と解して良いのでしょうか? もしそうであれば、締め日や支払い日が変更になったところで、受け取る賃金は全く同じですから、何も得にも損にもなりません。時間外割増の部分が変わるだけです。 そもそも、完全月給制に締め日など関係ありません。残業代だけの問題です。 役員報酬に関してはよく分かりません。 ただ、完全月給であれば、先の通り締め日による変動はありませんので、問題ないように思います。できれば、事業年度で変更された方が良いのかもしれません。
お礼
ありがとうございます^^
- hue2011
- ベストアンサー率38% (2800/7250)
10日分得したということにはならないでしょう。 締めを10日早くしたんですから、その分計算からその10日分はなくなりますので、幾分シフトしただけで計算は同じじゃないですか。
お礼
ありがとうございます^^
関連するQ&A
- 定期同額給与にあたりますか?
当社従業員と役員(社長)の入れ替えが先月ありました つまり役員報酬→従業員給与 従業員給与→役員報酬 と期中で変化がありました。 そこで2点質問があります ○何か問題がありますか? (定期同額給与として税務署に全額損金として認められますか?) ○給与に関して必要な届け出はありますか? (代表者変更の変更届は各役所へ提出済みです) この事業年度は平成19年2月1日~20年1月31日の事業年度です 宜しくお願いいたします!
- 締切済み
- その他(税金)
- 定期同額給与について
同族会社の社長です。 今決算期の業績が悪かった為,新年度になって役員報酬を減額しようと思いました。 自宅を新築するために銀行から融資を受けるので、高い報酬の時期が長い方がいいと思い、なるべく改定の時期を遅くしたいと思っています。当社の給与の締支払は末締翌月15日払です。 締支払が月をまたぐため、月末ことに費用の未払計上を行い,翌月に未払金の取崩を行っています。期首(10/1)から3ヵ月以内の改定なら定期同額給与に該当すると思い,10月分(11/15支給),11月分(12/15支給),12月分(1/15支給)まで間に合うと認識し,最終の12月分(1/15支給)で改定しようと思います。 定期同額給与に該当しますか?
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 役員報酬の支給日の変更
今まで月末締め翌月5日払い(12月は5日と月末の2回支給)で、給料・役員報酬を支給していました。 決算期の途中で社長の給与だけ月末締め月末払いに変更したいのですが、このような場合、社長の給与は定期同額給与にはならないのでしょうか? (社長以外の役員と従業員は今まで通り5日払いの予定です。) どうしても月末に支払いたい場合は、前払いとした方が良いのでしょうか?
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 新役員と定期同額給与
3月25日に株主総会を予定しており、同日付で社員のA氏が新たに取締役になる予定です。 A氏の社員としての月給は50万円で、取締役となった後の役員報酬は80万円となる予定です。 社員の給与は、毎月、月末締切りの当月25日払いです。役員報酬も25日に支払っています。 で、A氏に支給する給与ですが、特段の部内規程もないので、簡便に、3月25日に50万円(社員扱いで雇用保険料も徴収)、4月25日に80万円(所謂役員報酬として)にしたいと考えています。A氏も納得しています。 ところで、本例の場合、「定期同額給与」のルール上、何か問題が生じますでしょうか。次のうちのどれになるのでしょうか。 (1)3月末時点で役員なのに役員報酬は0円。よって、4月以降、毎月80万円(=80-0万円)は損金不算入となる。 (2)4月以降、毎月30万円(=80-50万円)は損金不算入となる。 (3)4月以降、損金不算入は発生しない。 (4)その他 なお、(3)以外の場合、損金不算入という事態を避ける方法を伝授いただければ幸いです。但し「3月25日に役員報酬として80万円を支払うことにすれば何らの問題も生じない」という趣旨以外の方法をお願いします(それ以外に方法はない、という場合を除いて)。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 定期同額給与について
はじめまして。 役員報酬で、毎月の支給額が定期非同額給与なのですが、 月の支給額を定期同額給与とし、差額を毎月の賞与として支払うことは可能でしょうか。 また可能な場合、 毎月賞与が発生することなどでなにか問題が発生しますか? 他によい案があれば教えてください。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 定期同額給与の支給について
合同会社を一人で運営している者です。 現在起業後2期目です。今まで利益の見込みが立たなかったため、報酬は一切得ていませんでしたが、利益が上がる見込みが立ちましたので、損金算入できるよう賞与ではなく定期同額給与として報酬を得ようと考えています。 7月が期首なのですが、例えば2月から月給(2月以降毎月同額)を支給する場合、損金に算入することができるのでしょうか?それとも期首から1年間同額の月給でないと定期同額給与として損金算入はできないのでしょうか。 ご教示頂けますと幸いです。宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- ソフトウェア開発と定期同額給与
お世話になります。 弊社はソフトウェア開発をおこなう零細企業です。 販売目的の自社開発ソフトウェアにかかった費用は 無形ソフトウェアへ振替(ソフトウェア資産/給与 など)ておりましたが、 役員が開発に関与した場合も振替が必要(ソフトウェア資産/役員報酬)なことを知り、振替を検討しております。 検討の中で、開発への関与度合いにより役員報酬を振り替えたら、毎月の役員報酬額が同額ではなくなり、定期同額給与にあてはまらず、 役員報酬が損金不算入になるのではという意見がでました。 ネット等でもいろいろ調べましたが、回答は見つかりませんでした。 役員によるソフトウェア開発と定期同額給与の関係について ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示頂く。。。 よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 定期同額給与
定期同額給与について、お教えください。 3月決算の会社において、6月の株主総会で役員報酬が決定し、7月の給料より 役員報酬が改訂される場合についての質問です。 下記の場合の定期同額給与として損金として算入される額を教えてください。 4月~6月 支給額 90万円(前年の7月以降90万円) 7月~12月 支給額95万円 1月 支給額89万円(減給処分) 2月~3月 支給額95万円 この場合は、4月~6月まで90万円×3ヶ月は算入 7月の報酬改訂後の1月に減給されているので、89万円×9ヶ月は算入 よって、270万+801万=1071万円が定期同額給与として損金扱いになると 考えてよいでしょうか。 それとも、一番低い金額である89万円×12ヶ月=1068万円となるのでしょうか。 もう一点教えてください。 同じ会社で、下記の場合を教えてください。 4月~6月 支給額 90万円(前年の7月以降90万円) 7月 支給額 110万円(5万円昇給し、4月まで遡及して加算) 8月~翌年3月 支給額95万円 この場合、定期同額給与は90万円×12=1080万円が損金として算入される のでしょうか。 以上よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 役員報酬の定期同額給与の支給
役員報酬として支給する定期同額給与の報酬額決定は会計期間開始後の日から3ヶ月を経過する日までとありますが、一期目の場合いつ決定し、いつから支給を開始するのでしょうか?
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
お礼
ありがとうございます^^