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定期同額給与の支給について
合同会社を一人で運営している者です。 現在起業後2期目です。今まで利益の見込みが立たなかったため、報酬は一切得ていませんでしたが、利益が上がる見込みが立ちましたので、損金算入できるよう賞与ではなく定期同額給与として報酬を得ようと考えています。 7月が期首なのですが、例えば2月から月給(2月以降毎月同額)を支給する場合、損金に算入することができるのでしょうか?それとも期首から1年間同額の月給でないと定期同額給与として損金算入はできないのでしょうか。 ご教示頂けますと幸いです。宜しくお願いします。
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noname#78412
回答No.1
>7月が期首なのですが、例えば2月から月給(2月以降毎月同額)を支給する場合、損金に算入することができるのでしょうか? 増額は事業年度開始から3ヶ月以内に限られますので、質問の場合には定期同額に当たりません。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/houzin.htm の「役員給与・特殊支配同族会社の業務主宰役員給与に関する質疑応答事例等」に具体例がありますので確認されることをお勧めします。
お礼
早速明確な回答を頂きありがとうございました。 大変助かります。また機会がありましたら宜しくお願いします。