定期同額給与の損金扱いについての質問

このQ&Aのポイント
  • 定期同額給与とは、株主総会で決定された役員報酬が一定期間変更されずに支給される制度です。
  • 具体的な支給額の変更パターンによって、定期同額給与の損金として算入される額が異なります。
  • 支給額の変更がある月においては、変更前と変更後の支給額を乗じた月数分を算入します。
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定期同額給与

定期同額給与について、お教えください。 3月決算の会社において、6月の株主総会で役員報酬が決定し、7月の給料より 役員報酬が改訂される場合についての質問です。 下記の場合の定期同額給与として損金として算入される額を教えてください。 4月~6月 支給額 90万円(前年の7月以降90万円) 7月~12月 支給額95万円 1月    支給額89万円(減給処分) 2月~3月 支給額95万円 この場合は、4月~6月まで90万円×3ヶ月は算入 7月の報酬改訂後の1月に減給されているので、89万円×9ヶ月は算入 よって、270万+801万=1071万円が定期同額給与として損金扱いになると 考えてよいでしょうか。 それとも、一番低い金額である89万円×12ヶ月=1068万円となるのでしょうか。 もう一点教えてください。 同じ会社で、下記の場合を教えてください。 4月~6月 支給額 90万円(前年の7月以降90万円) 7月   支給額 110万円(5万円昇給し、4月まで遡及して加算) 8月~翌年3月 支給額95万円 この場合、定期同額給与は90万円×12=1080万円が損金として算入される のでしょうか。 以上よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rikiryuji
  • ベストアンサー率81% (22/27)
回答No.1

まず減給処分の内容によります。 社会的、道義上の責任を取って役員の報酬を減額ということであれば、減給期間も含み全額定期同額給与とみなしても問題ありません。 業績悪化等であれば、減給されていなかった期間に95-89=6万円が上乗せ支給されていたとみなして、その上乗せ部分が損金不算入になります。 役員報酬のうち損金に算入されるものは、定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与のいずれもその職務執行機関開始前にその職務に対して事前に支給時期、金額が定められているものとされています。よって遡及支給される報酬については既に終了した職務に対してのものになりますので、損金に算入されません。 質問内容と全く同じ内容が、国税庁のHPに役員給与に関する質疑応答事例、Q&Aとしてでています。 税務署には同じ内容のパンフレットが備えてあります。

paroparo_III
質問者

お礼

すみません。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5394/02.pdf がみつかりました。 定期同額給与とするとの見解ですね。 私が、余計なHPを見て混乱していただけのうようです。 ありがとうございました。

paroparo_III
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5126/5126.pdf (上記をよく理解できませんでしたので質問しております) >遡及支給される報酬については既に終了した職務に対してのものになりますので、損金に算入されません。 文章が稚拙で、質問がうまく記載できませんでしたことをお詫びします。 遡及支給された金額(この場合15万円)のみが損金算入できないのが、それ以 外の部分は損金算入できるという意味でしょうか。 それとも、定期同額給与の趣旨に合わないので当初の90万円部分のみが定期 同額給与とみなされるのでしょうか。 ご回答いただきましたが、未だ理解できませんので再度質問させてください。 >減給期間も含み全額定期同額給与とみなしても問題ありません。 上記、ご回答についてお教えください。 http://www.gtjapan.com/cgi-bin/newsletter/199.pdf 上記の<事例3>と異なっております。 勿論このサイトの趣旨からして他の文献等と齟齬があっても、自分の意見を述 べられるべきである事、他の方の意見を論破する必要は無い事。は理解してお ります。 その上で、ご回答の根拠等をお教えいただけますと幸いです。 素人ですので、正反対の意見を見て混乱しています。

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