• 締切済み

同居の母を扶養にしたいです。

扶養について、質問いたします。 二年前から、同居している私の母を扶養家族にしたいです。 家族構成は、主人(年収600万~)私は、パートで扶養に入っています。 子供は、昨年から扶養を外れました。 今まで、主人の両親と二世帯住宅に住み、二年前に 私の母を、我が家に迎えました。 主人の両親の手前、母を扶養にするのを、躊躇っていましたが、 国民年金が、僅かしか無く、保険等の支払いを私がしていますので、扶養にしたいと考えました。 まず、扶養にする手続きは、どのようにしたらよろしいでしょうか。 二年前から遡って、税金は返ってくるのでしょうか。 主人とは、単身赴任でゆっくり話をできないので、宜しくお願いします

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >母は、80歳になります… そうでしたか、「後期高齢者」なの無理ですね。 なお、ちょうど補足を書いていたところなので、そのまま記載します。 --------- ご主人が「単身赴任」とのことなので補足です。 「所得税」は「国税」なので、申告地・納税地はそれほど気にしなくても良いのですが、「住民税」は「1月1日に住所のある市町村」が課税・徴収することになっています。 このとき「住民登録(住民票)がどこか?」は関係がありません。 仮に、「住民票」と「現住所」が違う場合は、原則、現住所ですが、どちらになるかは、市町村の判断次第なので、ケース・バイ・ケースです。 通常は、勤務先が「給与支払報告書」をどちらの市町村に提出すべきか確認しているはずです。 (広島市の場合)『単身赴任しているのですが、個人の市民税・県民税(住民税)は、どこの市町村で課されるのですか(単身赴任と住民税)』 http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/0000000000000/1118812987107/index.html ----- なお、「還付申告」するならば、「住民税を支払った市町村」に「確定申告のデータ」が渡らないといけませんので、「確定申告書」の「1月1日の住所」という欄に「住民税を納めた市町村の住所」を書いて下さい。 『[PDF]申告書A(第一表・第二表)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2012/index.htm なお、「確定申告」と「住民税」の関係は以下のようになります・ 「平成23年分 確定申告」→「平成24【年度】住民税」 上記のように申告すれば問題ないはずですが、詳しくは「税務署」「各市町村」「勤務先」にご確認下さい。 (参考) 『Q.単身赴任になります。夫の住民票の移動は義務(必須)ですか?』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=263 『Q.生活の本拠(拠点)とは何ですか(生活の本拠の判例解説)。』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=269 『住所変更手続きの実際』 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/tetuduki.html 『誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.html

nakanaka1211
質問者

お礼

無知な私の為に、詳しくリンクまで付けてくださり感謝致します。 私も、ネットで検索しまして調べましたが、いまいち不安があり、 こちらに質問させて頂きました。 優しいかたが、たくさんいてくださり嬉しい限りです。 寒い北海道ですが、私の心は、ほっこりしました。 ありがとうございました。( ´ ▽ ` )ノ

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >まず、扶養にする手続きは、どのようにしたらよろしいでしょうか。 >二年前から遡って、税金は返ってくるのでしょうか。 「【ご主人が】、義母を、控除対象扶養親族として税務申告する」という解釈で間違いないですよね? 「税金の制度」には、「扶養にする手続き」というものはないので、以下のように【ご主人が】「税務申告」を行います。 ----- まず、お母様の「所得金額」を算定します。 「【公的】年金収入」しかないようですので、以下のサイトにありますように、「65歳未満ならば、年金収入108万円まで」「65歳以上ならば158万円まで」は、「(控除対象)扶養親族」になります。 『No.1600 公的年金等の課税関係』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ・「平成23・24年分 所得税」の還付…税務署に「確定申告書(還付申告書)」を提出 ・「平成25年分 所得税」の「扶養控除」の申告…ご主人の会社に「扶養控除等(異動)申告書」を提出(または、来年「還付申告」)…以後、毎年申告が必要です。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm ※申告書に「お母様の所得の証明書」の添付は不要です。(つまり、自己申告です。) ※「平成23・24年分 確定申告(還付申告)」には、それぞれの年分の「ご主人の」「給与所得の源泉徴収票」の添付が【必須】です。 ※「平成23年分 還付申告」は、「平成24年1月1日から5年間」いつでも可能です。 『Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05 ---- 「住民税」について ・「ご主人の勤務先」から市町村へ「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」 ・「税務署」から市町村へ「確定申告(還付申告)のデータ」 が提出されますので、別途申告する必要はありません。 --------- (備考1.) 「確定申告書」は「納税者本人」か「代理の税理士」しか作成することはできません。 しかし、「代理で提出」することはできまます。 というのが、原則、ですが、「税務署」としても「確定申告するのを妨げる」ことになっては本末転倒なので、「家族」の場合は厳しいことはまず言いません。(とはいえ、職員さんに面と向かって「代理で書いていいですか?」とは聞かないで下さい。) もっとも、「所得控除」の追加くらいならば、以下のサイトで「給与所得の源泉徴収票」の数字を転記して、「控除」の項目を追記すれば、あとはプリントアウトして作成終了です。 心配ならば、税務署でチェックしてもらえば良いでしょう。(2/16~3/15は混み合うので避けるのが無難です。) 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm ※ちなみに、「申告間違い」があっても「申告のやり直し」はできます。(税金の時効は原則「5年」です。) --------- (備考2.) 「保険等の支払いを私がしています」というのが、「夫婦の収入でやりくりして負担しています」ということならば、ご主人が「社会保険料控除」として申告可能です。 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ≫…納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合… 『社会保険料控除 Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm 『生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の判断」です。 ※「健康保険」の保険料は証明書の添付不要です。 --------- (備考3.) 「(国保以外の)健康保険の被扶養者」について 「後期高齢者医療制度」の加入者(75歳以上)でなければ、お母様はご主人の健康保険の「被扶養者」として加入できるかもしれません。 「被扶養者」の制度は、「税金の制度の扶養控除」とは【無関係】です。 お母様の保険料負担がなくなりますので、該当するようであれば、検討されてみて下さい。 (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 ※「被扶養者」の要件は、どの「保険者(保険の運営者)」もほぼ「横並び」ですが、「全く同じ」ではないのでご注意ください。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008年10月02日) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA --------- (参考情報) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまでも目安です。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『確定申告は早い目にやると、かなり親切に教えていただけます。』 http://kanata731.sakura.ne.jp/blog/403.html ※もちろん「還付申告」はいつでも可能です。 ----- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

nakanaka1211
質問者

お礼

一つ一つ詳しく書いてくださりありがとうございます。 母は、80歳になりますので、健康保険は無理ですね。 本当に色々と、勉強になりました。 質問に応えてくださり感謝致します。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの、お母様の「所得」が38万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して180万円未満の収入なら扶養にできます。 お書きの内容からすると、両方の扶養にすることができるでしょう。 >まず、扶養にする手続きは、どのようにしたらよろしいでしょうか。 税金上の扶養は、ご主人が会社に出した「平成25年分 扶養控除等申告書」をもらい、そこの「控除対象扶養親族」の欄にお母様の氏名を記入して出し直します。 健康保険の扶養は、会社を通し健康保険に「被扶養者異動届」にお母様の氏名を記入して提出します。 その他に必要な書類は会社にご確認ください。 >二年前から遡って、税金は返ってくるのでしょうか。 戻ってきます。 平成24年分や23年分は、ご主人がお母様を扶養にする確定申告すればいいです。 そうすれば、所得税も住民税(住民税にも扶養控除あるので)も還付されます。 それぞれの年の源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 ご主人は還付の申告なのでいつでもできます。 なお、貴方が代理で申告も可能です。

nakanaka1211
質問者

お礼

二年前に遡っての還付金もあり、私が代理で行う事も出来て、安心致しました。 とても、参考になりました。 早速、手続きに入りたいと思います。 適切な回答をありがとうございました。 感謝致します。

回答No.2

扶養の手続きはご主人の会社あてにすることになります。 税金(源泉所得税)と社会保険(健康保険)ですが、後期高齢者なら健康保険の対象にはなりません。 同居でかつ扶養対象範囲の国民年金しか収入がないのであれば認定は簡単で、証明のための書類も同居を証明する住民票、国民年金の通知書だけで事足りると思いますが、市区町村の発行する課税(あるいは非課税)証明書を請求されるかもしれません。 どちらにしてもご主人に会社に対して扶養に入れたい旨を申し入れてもらえば担当部署から必要書類の指示が来ると思いますので、それから準備すれば大丈夫です。 これは確かな知識がありませんが、扶養の認定をさかのぼってするのはたぶん無理だと思います。 余談ですが12月中にしておけば、24年度の年末調整から活かせたので、ちょっと残念でした。

nakanaka1211
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 年末調整‥。 早く気づかない私は馬鹿でした(^^;; 解りやすい回答、参考になり感謝致します。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

>国民年金が、僅かしか無く、保険等の支払いを私がしていますので、 幾ら支払ってるの? 最低金額ではないの? 差ほど高くないと思えるけど・・・それでも負担が大きい?年収600万以上で・・・ それに扶養って何の扶養? 税金?健康保険?会社? >主人とは、単身赴任でゆっくり話をできないので、宜しくお願いします 別にゆっくりでなく「会社に扶養の届けだして!」で良いのでは? どちらにしろ旦那から会社に話して貰わないと扶養には出来ない。

nakanaka1211
質問者

お礼

母の保険等は、最低金額だと思います。 扶養家族にするのは、税金対策です。 早々のご回答ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう