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役員報酬について
主人がサラリーマンで、私が5月に有限会社を設立しました。 私が社長(取締役)で社員及びその他の役員はいません。 役員報酬で、年収を99万円以下にすれば、被扶養者(第3号被保険者)という形が出来るのでしょうか? それとも、社長は、被扶養者という形はできないのでしょうか? ご回答お待ちしております。
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noname#18125
回答No.2
こんにちは。 法人は社会保険・厚生年金は役員のみでも強制加入です。当然、保険料は発生しますので、第3号被保険者ではなくなります。 社会保険料は以下のサイトをご参照下さい。
- takumi99
- ベストアンサー率25% (8/32)
回答No.1
有限会社を設立したのであれば、あなた御自身は厚生年金に加入しているはずですが どういう意図でしょうか?
補足
結婚して子供も一段落したので、再就職も考えたのですが、この機会に自分でやりたかった仕事を立ち 上げようと考え、有限会社を最近設立したんですが、その時に、取締役(社長)になったときは、主人 の扶養から外れる事になるのかどうかよくわからなかったもので、質問させていただいた次第です。 実際のところ、何百万と売り上げる会社じゃないため、その時にパートぐらいの役員報酬(年収90万円 ぐらい)だったら、主人の扶養のままなのかどうか知りたくて質問しました。