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役員の罰金について
会社の役員の職務怠慢のため罰金とういう形で給与の減額を考えています。 この場合、税法的になにかまずいことってありますか? ちなみに現在の役員の給与は届け出を出して定期同額給与としてあります。 また罰金を会社が受け取った時の仕訳は雑収入になるのでしょうか?
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