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役員の罰金について

会社の役員の職務怠慢のため罰金とういう形で給与の減額を考えています。 この場合、税法的になにかまずいことってありますか? ちなみに現在の役員の給与は届け出を出して定期同額給与としてあります。 また罰金を会社が受け取った時の仕訳は雑収入になるのでしょうか?

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

お書きのケースであれば、一時的な減額期間中も定期同額給与として取り扱われるため、証憑が揃っていれば課税上のリスクは特にないものと思われます。 なお、いったん支給する形をとる必要はありません。 参考URL: http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei11/zes11_121.htm また、仕訳については、制裁として役員報酬を減額する形式にするのであれば、単純に減額後の金額で役員報酬を計上すれば足ります。 他方、制裁金を徴収する形式にするのであれば、満額の役員報酬を計上し、特別利益区分(金額の大きいとき)または営業外収益区分の勘定科目で制裁金の額を計上することになります。営業外収益区分に計上するときは、「雑収入」でも構わないでしょう。なお、この場合でも、支給は、相殺した残額のみで構いません。

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回答No.1

二とおりの方法が考えられます。 1.従前どおりの額を支払い、その後一定金額の辞退を受け入れ   雑収入(私財提供益)として処理します。   これなら、定期同額給与も変更無く、源泉徴収税額も   そのままです。   報酬辞退の意思確認のために文書を差し入れて貰います。 2.取締役会の決議と本人の同意のもとに、役員報酬の減額を   決定します。支給日前であれば以降の源泉徴収税額も少なく   なります。   この場合は定期同額でなくなるので、差額×減額前の月数   の役員報酬が損金不算入となります。 まったく金額的な問題で、どちらが会社にとって有利かを 判断すれば良いと思います。

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