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今年の源泉徴収票は

全く無知で申し訳なく、質問させていただきます。 小さな会社で、社長の知人が税理士をしています。 今年は景気が悪く、給料が一ヶ月分が全額未払い。一部(10万円)だけ支給が数回あります。 給料日には、同封で、その税理士の計算した差引支給額の明細書を貰っています。 私たち社員は社長から手渡しで給料を貰いますが、多分、税理士は”社員の給料の未払い分の事は知らない”と思います。 昨年と比べ、約40万円程少ないのですが、この場合、税理士に(未払い分)話をして、源泉徴収票の支払金額と給与所得控除後の金額は(少なく)変更出来るのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • hata79
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回答No.1

給与が未払いなのに、支払ってる経理処理をしてるなら、現金勘定あるいは預金勘定が合いませんので、税理士の立場でしたら「当然に把握できる」ものです。 最悪なのは、現金で支払いをしてて、実際の支払い額をピンはねしてる状態です。 現金・預金は「給与の支払い」として減少してるのに、従業員の手元には渡ってないということです。 会社の経理上「支払った」事になってるので、実際の額での源泉徴収票を作成してくれと税理士に言ってどうなるものではないと思います。 一言で言うと「搾取されてる」わけです。 ピンはねされてるとして、労働基準監督署に相談されたらどうでしょうか。

yuuuki50
質問者

お礼

早速、回答有難うございます。 >実際の額での源泉徴収票を作成してくれと税理士に言ってどうなるものではないと思います。 社長と話をしても「金が無い」の一言で終わらされる始末。 社員でありながら、社会保険も未加入です。断られました。 その為、来年の国民健康保険、介護保険や区民税等に影響があると思い、相談しました。 労働基準監督署の事を、社長と税理士に話します。 有難うございました。

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