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労災保険料の計算方法

アルバイト20人程度を雇用している自営業の事業主です。事業の種類は、その他の各種事業に該当します。 先日、労災保険料を支払うようにとのお話を労働基準監督署の方より、受けました。今まで、あまりそういうことをしっかりしていなかったので、この際きっちり行おうと思っています。 そこで、質問なのですが、 (1)労災保険の概算保険料はどのようにして、決定されるのですか? (2)確定保険料を決定する際、賃金総額に決められた率を掛けるという事は、知っているのですが、賃金総額とは、税務署に毎月払っている源泉税に記入しているものと同じものになるのですか?それとも、何か他の資料に基づくのですか? 事業主にもかかわらず、今更ながら、知識不足を恥じております。 もし、説明不足でしたら、補足いたします。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#4364
noname#4364
回答No.4

>(1)労災保険の概算保険料はどのようにして、決定されるのですか? 前年の賃金の金額の合計額と考えて良いと思います。(今年の分であれば平成14年4月1日~15年3月31日までの賃金の額の合計額。但し、賃金の計算が例えば25日締めの翌5日払いなど月を跨ぐような場合には平成14年5月5日支払~15年4月5日に支払った金額。つまり支払日基準ではなく、賃金の発生月基準です。)  但し、今年の賃金の合計額(平成15年4月1日~16年3月31日分)が昨年度(平成14年4月1日~15年3月31日分)に比べて半分以下になる予定(店舗閉鎖など事業の縮小などの理由がある場合)の場合や或いは倍以上になる場合(店舗を新たに新設するような場合)にはその支払う賃金の減少した後、若しくは増加した後の予定額を記入します。 >(2)源泉税に記入しているものと同じものになるのですか?それとも、何か他の資料に基づくのですか? 異なります。例えば、所得税の計算では通勤手当てなど非課税になるものもありますし、現物給与など(定期券・残業食費代など)についても非課税となっている範囲が労働保険のケースよりも広いのです。従って、源泉所得税の「給与所得退職所得に対する所得税源泉徴収簿(緑色の紙)」は原則として使用できません。労働基準法により作成が義務付けられている「賃金台帳」が必要になります。しかし、一般的には給与明細の控えなどを綴ったものを代用している場合もあるでしょう。もちろんこの中には賞与なども含まれます。 (3)上記と同じ >(4)初年度、概算保険料は支払う必要はないということでよろしいですか? 給与の支払の予定がまったくないのであれば概算保険料を支払う必要はありません。しかし、労働者を雇う(給与の支払をする)から労働保険に加入するのですから払う必要がないという事は有り得ない事です。 この場合には見込み額で計算をする事になります。 保険関係成立の日(手続をした日ではなく、初めて労働者を雇った日にさかのぼって計算します。但し時効が2年ですから2年以上前には遡りません。)から、保険年度の末日(平成16年3月31日)までの賃金の見込み額を計算し、その合計額のうち1,000円未満については切捨てを行う事になります。なお、この中には臨時、日雇い労働者の分も見込みます。 計算式は 1ヶ月あたり賃金総額×12+賞与等臨時給与の額 です。 ところで!「先日、労災保険料を支払うようにとのお話を労働基準監督署の方より受けました。」との事ですが、既に労働保険の保険関係が成立しているのではないでしょうか?毎年5月20日が労働保険の申告の〆日ですが、労働保険の督促を受けるまでは実質的には猶予があります。しかし、労働保険について2ヶ月程度申告がない場合には政府が職権によって労働保険料を決定します。この場合は政府にとって不利のないように決定をしなければならない(会社にとっては不利になる)そうです。例えば、督促に行った時の人数などをチェックする場合もあれば前年の保険料額に一定の係数を乗じる場合もあるそうです。で、この決定があった場合には不服申し立てなどの手続が必要になってくるケースもあるそうです。詳しい事は不明点も多いのですが、この決定を課された場合には後々面倒なことになるので、とりあえず、保険料の支払いが資金繰りの都合などで無理な場合も、取りあえず、正しい申告を行い、保険料の分割支払などについて労働基準監督署で相談される事が一番です。

mka352
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。 私の質問が要領を得ていないにもかかわらず、それに沿って教えていただいて、非常に分かりやすかったです。 >既に労働保険の保険関係が成立しているのではないでしょうか? 私の知識不足ではっきりとお答えできないのですが、おそらく成立していないということになると思います。 大変勉強になりました。感謝いたします。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

1.労災保険に加入するには、まず労働保険の保険関係成立届を管轄の労働基準監督署に提出します。 そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率をかけた金額)を概算保険料として申告・納付しきす。 用紙などは、労働基準監督署、又は職安に用意されていて、手続きの方法も教えてもらえます。 参考urlをご覧ください。 2.労災保険の保険料の対象となる賃銀については、基本的には、源泉税の対象となる金額ですから、賞与なども含まれます。 又、労災保険の保険料の計算期間は、4月から翌年の3月までです。 詳細は、下記のページをご覧ください。 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_6.htm

参考URL:
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_1.htm
mka352
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。 参考URLも拝見させてもらいました。 大変勉強になりました。感謝いたします。

noname#10926
noname#10926
回答No.2

とりあえず下記参考URLを見ればある程度疑問が解決できると思いますよ。

参考URL:
http://www.rousai-ric.or.jp/index.html
mka352
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。 参考URLを拝見させてもらいました。 大変勉強になりました。感謝いたします。

回答No.1

前年の4月から今年の3月までに支払った賃金の額を合計します。 賃金は、基本手当・残業手当・その他の手当・通勤交通費で、所得税などを引く前の総支給額です。 その金額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨てます。 そこに「5/1000」をかけます。 これが、労災保険の保険料となります。 そして、次の保険年度の初日から50日以内に確定保険料を計算し、同じく今後1年の概算保険料を計算します。 計算の仕方は上と同じです。 ただ、この時の概算保険料は、確定保険料に比べて50/100から200/100の範囲であれば、そのまま確定保険料の金額が使えます。 また、労災のみ加入した場合、保険料の金額が20万円以上の場合は年3回に分けて納付することもできます。

mka352
質問者

お礼

早速の回答どうもありがとうございます。 非常に分かりやすく、大変参考になります。 もっと、色々勉強しないといけないなーと痛感しています。

mka352
質問者

補足

(3)基本手当・残業手当・その他の手当・通勤交通費で、所得税などを引く前の総支給額とは、税務署に毎月払っている源泉税に記入している総支給額を、12ヶ月間合計したものと同じものでしょうか? (4)初年度、概算保険料は支払う必要はないということでよろしいですか? 恐れ入りますが、再度ご教授いただけると、ありがたく思います。

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