労災保険料の仕訳と法定福利費の計上方法について

このQ&Aのポイント
  • 労災保険料の仕訳方法とは、労災保険料の支払いや還付金の計上方法のことです。個人事業主で建設業を営んでいる場合、従業員がいる場合には労災保険に加入する必要があります。
  • 労災保険料は労働保険組合から通知書が届き、概算保険料や確定保険料が記載されています。労働保険組合から引き落とされた場合は、仕訳として法定福利費を借方、普通預金を貸方に計上します。
  • 一方、過払いや還付が発生した場合には、仕訳として法定福利費を貸方、普通預金を借方に計上します。平成17年に保険料を払い過ぎている場合には、平成18年度で法定福利費を減少させる必要がありますが、マイナスになることはありません。
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労災保険料の仕訳を教えてください。

私は個人事業主で建設業をしています。従業員は2名居ります。 平成17年8月1日に初めて労災に加入しました。 平成17年11月 労災保険料の概算金額の71400円が普通預金より引き落とされました。その時に次の仕訳をしています。  法定福利費 71400 普通預金 71400 平成18年6月 労働保険組合より労働保険料等通知書が届きました。  平成17年申告済概算保険料 労災 71400円  平成17年度確定保険料 労災 29376円  平成18年度概算保険料 労災 3150円  還付額 38874円 (これは普通預金へ振り込まれました。) 以上の内容が記載されているのですが、仕訳がわかりません。 平成17年に保険料を払い過ぎているので、平成18年で法定福利費を減少させる必要があるのでは?とは思うのですが、それをすると法定福利費勘定がマイナスになってしまいます・・・。 皆様、何卒ご教授お願い致します。  

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
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回答No.1

●御社が発生主義の会計を行う企業ならば、次のように処理すべきでした。(労災保険料率を1.7%と仮定します。) (1)平成17年11月、労災保険料の概算金額の71400円が普通預金より引き落とされた時: 仮払金71,400/普通預金71,400 (2)一方、平成17年8月から12月までの毎月の労災保険料を計算します。 例えば、平成17年8月の従業員賃金が220,000円ならば、 220,000円×1.7%=3,740円という具合に。 8月から12月までの毎月の労災保険料を集計します。 集計の結果、18,950円だったとします。 平成17年12月31日の仕訳: 法定福利費18,950/仮払金18,950 これで御社の元帳には、平成17年の法定福利費(労災保険料)として18,950円が計上される事になります。 (3)さらに、平成18年1月から3月までの毎月の労災保険料を計算します。集計の結果、10,426円でした。 平成18年3月31日の仕訳: 法定福利費10,426/仮払金10,426 以上の計算結果に基づいて平成17年度の確定保険料を申告することになります。 (4)還付金が入金した時の仕訳: 普通預金38,874/仮払金42,024 支払手数料3,150/ ※支払手数料=労働保険組合への税込手数料(?) これで、当初に計上した仮払金は全て消えます。 (5)なお、平成18年4月以後は、毎月、例えば、 法定福利費3,240/未払費用3,240 と言う具合に仕訳を行い、平成19年3月まで続けます。 (6)一方、平成18年度概算保険料を払った時、 仮払金3,150/普通預金3,150 以後、概算保険料を払うごとに同様の仕訳を起します。 (7)平成19年3月31日に平成18年度分を締切ります。この時、仮払金と未払費用を相殺する仕訳を起します。 平成19年3月31日の仕訳: 未払費用XXXX/仮払金XXXX このとき、仮払金が残れば6月に還付金として戻りますし、未払費用が残れば、6月に確定保険料として支払います。 ●次に、御社が現金主義の会計を行う企業ならば、次のように処理すれば良いでしょう。 (1)平成17年11月、労災保険料の概算金額の71400円が普通預金より引き落とされた時: 法定福利費71,400/普通預金71,400 (2)労働保険組合からの労働保険料等通知書に基づいて、 ・還付金が入金した時の仕訳: 普通預金38,874/法定福利費42,024 支払手数料3,150/ ・平成18年度概算保険料を払った時、 法定福利費3,150/普通預金3,150 平成18年分の法定福利費がマイナスになりますが、現金主義の会計だから仕方ありません。

ddoobb
質問者

補足

早速、お答え頂きましてありがとうござます。 当方の会計処理は発生主義ですので、やはり間違った処理をしてしまったのですね。この後どのように処理すればよいのでしょうか? 困りました・・・。 ちなみに、労災の保険料について、当方の様な建設業の場合、元請工事の金額の1000分の3.57が、労災保険料となっていまして、仮に下請工事のみで、元請工事が全く無い年度の場合は、保険料は0円です。この様な場合でも、ご指摘された処理の考え方でよろしいのでしょうか? 大変恐縮ですが、再度よろしくお願い致します。

その他の回答 (2)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

独自に調べたところ、次のことが解りました。 建築業界では、元請、下請、孫請、ひ孫請・・などと業界の賃金体系が複雑であるので、賃金総額を把握し辛い会社の場合は、請負金額に労務比率を乗じて賃金総額とみなして、労災保険料を計算する制度になっております。私も勉強になりました。 さて御社の場合、発生主義で労災保険料を計上するには次の方法が良いと思われます。 >元請工事の金額の1000分の3.57が、労災保険料となって・・ 仮に工事が3月に終了したとしたら、その代金が4月以後に入金する場合であっても、3月に保険料を発生計上します。 工事代金×(3.75/1000)=労災保険料 このようにして、工事が終了するごとに、終了月に保険料を発生計上するようにして下さい。 ============================ ところで平成17年度については、すでに手遅れなので、 ・17年度の還付金が入金した時の仕訳: 普通預金38,874/雑収入42,024 支払手数料3,150/ ・平成18年度概算保険料を払った時、 仮払金3,150/普通預金3,150 ・以後、工事が終了するごとに、終了月に保険料を発生計上する。 このようにして、現金主義から発生主義へ切替えてはどうでしょうか。

ddoobb
質問者

お礼

返事が遅れまして、すみません。 大変、丁寧にご説明頂きまして、ありがとうございました。 還付金の処理については、なるほど「雑収入」で処理すれば、損益のつじつまが合いますね。 大変参考になりました。改めて御礼申し上げます。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

例えば大阪労働局のサイトを見ると、 大阪労働局>労働保険について>こんな制度です>労働保険料の計算方法 http://osaka-rodo.go.jp/hoken/seido/keisan.php (労災保険率) 事業の種類により賃金総額の4.5/1000から118/1000までに分かれています。(参考1参照) という説明があり、『参考1』労災保険料率表に「建設事業」が掲載されております。ですから制度としては、建設事業においても労災保険料は”賃金”に料率を掛けて計算するはずですが??? もし”元請工事金額”に料率を掛けて計算する制度があるとすれば、私が知らないわけですから、済みませんが、適当なサイトを紹介していただけませんか。勉強しますので。

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