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労災の待期期間について

労災の待期期間について、教えて戴きたいのですが、昨年の秋に仕事中に怪我をし、労災の手続きをしました。 先日、労働基準署から保険の支給決定通知が届きました。 待期期間の保険なのですが、こちらから事業主に請求するものなのでしょうか? 請求する際、労働基準監督署から保険の支給決定通知が届いたので、待期期間の保険について、お願い致します。 という感じに、お伝えする感じで宜しいのでしょうか? 怪我をした際、現任者がいないので、事業主としては労災は認めらないと言われました。 待期期間の保険が支払われるか心配です。 良きアドバイスお願い致します。

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  • naocyan226
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回答No.1

労災保険の休業補償のことですね。 休業補償は休業を開始した日から3日は補償はありませんから、その3日については会社が6割以上の補償をしなければ、労基法違反となります。従って、「労基法どおり払ってくれ」と請求すればいいのですがね。 問題は「現認者がいないので、事業主としては労災は認めらない」ですが、こればかりはここでは何とも言い難いですね。一応労基署は認めているのですが、会社は会社の言い分があるのでしょうね。普段の質問者さんの勤務振りや、仕事の内容や怪我をした経緯等で客観的に誰でも仕事中、従って業務上の災害であると、認められる状況かどうかですね。 結局は信頼関係でしょうが、どうしてももめるようなら、監督署でこちらは労災担当ではなく、方面と言う部署に相談して下さい。

SENA-01
質問者

補足

早速のアドバイス有難う御座いました。 労災保険の休業補償のことです。言葉が足りず、すいません。 回答者 様のいう、事業主の言い分もあるので、応じてくれるか不安ですが・・・。 かどがたたないような、良い方法があれば、良いのですが・・・。 もめたりするようなことがあれば、教えて戴いた部署に相談をと思います。 ちなみに事業主は役所の清掃局で、私は臨時職員をしておりました。

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