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労災不支給

労働基準監督署から労災不支給決定通知書が届きました。 労働基準法施行規則第35条別表第1の2第9号に該当しないかららしいです。 私はパワハラにより、うつ状態になり、その後転院して、うつ病から統合失調症に、診断名が変わったのですが、これは該当しないのでしょうか? 現在は、労働局労災補償課審査官に調査してもらっている最中なのですが、該当しない、から、該当する、に覆る可能性はあるのでしょうか? 詳しい方いらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#259815
noname#259815
回答No.1

基本的な考え方として、強度のパワハラがあったり、強度とはいえなくてもパワハラが継続的にあり、その後おおむね6か月以内にうつ病等の精神疾患を発症したときは、離婚や家族の死亡、精神疾患の既往歴など、業務外で精神疾患を発症させるような事情がない限り、労災が認定されます。 具体的には、労災が認定されるのは原則として以下の3つの要件をすべて満たす場合です。 要件1:発症前おおむね6か月以内にパワハラ等による強いストレス     を受けたこと   パワハラに限らず精神疾患の労災認定では、発症前おおむね   6か月以内に業務による強いストレス(心理的負荷)を受けた   ことが認定の条件とされています。 要件2:うつ病やストレス反応など労災認定の対象となる精神疾患と     診断されたこと   パワハラを理由とする労災認定の対象となる典型的な傷病名は、   うつ病や適応障害、急性ストレス反応等です。 要件3:業務外のストレスや個体側要因により発症したとはいえない     こと   以下の場合は労災と認定されないことがあります。  離婚や重い病気、家族の死亡や多額の財産の損失、天災や犯罪被害  の体験等、業務とは無関係のストレスにより、精神疾患を発症した  と判断される場合  過去に精神疾患で通院歴があったり、アルコール依存などの問題が  あり、従業員側の要因によって、精神疾患を発症したと判断される  場合 パワハラが継続的だったかどうかが重要になります 勿論、該当するに覆る可能性はありますが非常に難しいですね 労災と会社はつながっていることが多い。

rincho
質問者

お礼

詳しい情報ありがとうございます。

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